工事検査課では、鳥取県が発注した工事の各種検査(中間検査、出来形検査、完成検査)及び工事成績評定を行っています。
○工事検査の対象
鳥取県建設工事執行規則 第1条に規定する建設工事(請負契約書の作成が省略されたものを除く)
○工事成績評定の対象
鳥取県建設工事執行規則 第1条に規定する建設工事のうち次の建設工事以外の工事
- 請負対象設計金額(請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対象設計金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。)が、500万円未満の一般土木工事及び250万円未満の建築・設備工事
- 鳥取県の管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路に限る。)・河川・湖沼・港湾を維持し、修繕し、又は管理(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業として行われるものを除く。)することを目的として発注された工事(年間維持、港湾浚渫、河川掘削、伐開、塵芥処理工事)
- 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事
- 機器の納品、部品取替等の建設工事(融雪施設点検補修、道路照明灯点検補修、標識灯設置工事等)工事目的物を伴わない建設工事(旧橋撤去、残土撤去・運搬工事等)