建設工事出来形検査実施要領



建設工事出来形検査実施要領

1  目的
この要領は、建設工事検査規程(昭和46年4月1日内訓第2号。以下「検査規程」という。)第2条第3号に規定する出来形検査の手続きを定めることにより、建設工事出来形検査の適切な執行に資することを目的とする。

2  検査依頼
監督員等(検査規程第5条に定める「監督員等」をいう。以下同じ。)は、鳥取県建設工事検査規程等の運用について(平成14年4月24日付行第6号鳥取県行政監察監通知)第8の第3項の規定に基づき、受検カード、出来形調書その他会計管理者が必要と認める書類を提出するものとする。
なお、出来形調書の様式は、別添様式1のとおりとする。

3 実地検査
検査員(検査規程第5条に定める「検査員」をいう。以下同じ。)は、工事目的物の出来形部分について、その出来形、規格及び品質等が設計図書及び出来形調書に合致しているか検査を実施する。
  
4 出来形調書への指摘等
 (1) 検査員は、提出された出来形調書の内容に意見がある場合には、監督員等に出来形検査確認書を交付し、その検討を求めることとする。
 なお、出来形検査確認書の様式は、別添様式2のとおりとする。
 (2) 監督員等の検討
監督員等は、4により出来形検査確認書が交付された場合には、その内容を検討し、検討結果を踏まえた出来形調書を添付して検査員に回答するものとする。

5 合格部分の決定  
検査員は、3による実地検査の結果又は4の(2)の規定による監督員の報告(4の(1)の規定により出来形検査確認書を交付した場合に限る)に基づき検査に合格した部分を決定するものとする。なお、検査員は、支払い額の確認は行わない。

6 検査結果の復命
検査員は、検査規程第12条の規定に基づき、出来形検査復命書(検査規程別記様式第4号)により会計管理者等(検査規程第9条の2第2項に定める「会計管理者等」をいう。以下同じ。)へ報告するものとする。

7 検査結果の通知
会計管理者等は建設工事検査規程第15条の規定に基づき、建設事業出来形検査調書(検査規程別記様式第7号)及び出来形検定書(検査規程別記様式第5号)を当該工事に係る契約事務を担当する本庁の課又は地方機関の長へ通知することとする。

8 附則
この要領は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日付第20130019702号)
この改正は、平成26年4月1日に施行し、同日以降に行う工事検査から適用する。

  建設工事出来形検査実施要領(PDF 71KB)


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