【概要】
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行されます。
法律が施行されると、法律に基づく全ての事務手続は、「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行うこととなり
ます。この際、対象事業者は、システムの利用登録にあたって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求め
られます。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ち
に犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こど
も家庭庁では、令和8年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業者登録をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者
アカウントの発行を行う予定です。
学校設置者等は、令和8年4月末頃までに確実にGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども家庭
庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。

こども家庭庁