・本系列では、経済構造の変化に伴う動きも反映された賃金等の指標であり、時系列比較も可能です。ただし、調査対象事業所のサンプル入替え時や、ベンチマーク更新(基準とする事業所規模・産業別の労働者構成割合の見直し)の際には、一定の断層が発生しますので、時系列比較を行う際には留意が必要です。
・令和7年1月分の調査で対象事業所(事業所規模5人以上)のうち約3割の入替を行いました。
この影響を除去した短期的な賃金等の動向をみるために、本県における共通事業所(注 参照)の前年同月比を参考系列として公表しています。(月報P28参照)
(注1)共通事業所とは「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象事業所のことです。平成30年から部分入替え方式の導入に伴い、常に一部の調査事業所が前年も調査対象となっていることから共通事業所に限定した集計が可能となりました。
(注2)共通事業所集計では、同一事業所の平均賃金などの変化をみるためのものであり、労働者数の変化の影響を除くため、前年同月も当月の労働者数をもとに月々の平均賃金などを計算しています。 
(注3)共通事業所のみを用いて集計を行っているため、本系列(全ての調査対象事業所のデータを用いて作成した集計)に比べ、サンプルサイズが小さくなることに留意が必要です。
          
         
      
        
        
          
           この調査は、統計法に基づく基幹統計であって、給与、出勤日数、労働時間及び雇用について、鳥取県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
 
          
         
      
        
        
          
               この調査は、日本標準産業分類に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」(外国公務を除く)において、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から抽出された464事業所(うち、30人以上は約224事業所)について行っている。
          
        
      
        
        
          
          (1)現金給与額
 所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の総額のことである。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与(定期給与)」と「特別に支払われた給与(特別給与)」の合計額である。
「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働契約、労働協約、あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された給与のことで、「超過労働給与」を含む。
「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
「特別に支払われた給与(特別給与)」とは、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、新しい協約により過去にさかのぼって算定された給与の追給額、3か月を超える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等、並びに賞与のことである。
(2)出勤日数
 労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は有給でも出勤日にならないが1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。
(3)実労働時間
 労働者が実際に労働した時間数のことであって、休憩時間は除かれる。ただし運輸関係労働者等の手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる当宿直の時間数は含めない。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の休憩時間を除いた実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤などの実労働時間数のことである。
(4)常用労働者
 期間を定めずに又は1か月を超える期間をきめて雇われている者のことである。
 1日の労働時間の長短は問わず、いわゆるパートタイマー等も含む。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の労働時間又は1週の労働日数が短い者のことである。
「パートタイム労働者比率」は、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合のことである。
(5)入職率・離職率
 採用(解雇、退職)、出向及び同一企業内の他の事業所からの(への)転勤によって当事業所に入った(を離れた)常用労働者を、前月末常用労働者数で除した値である。
          
         
      
        
        
          
           この結果は、調査事業所からの報告をもとにして事業所規模5人以上の県内すべての事業所に対応するよう推計したものである。
 事業所規模5人以上の集計には、事業所規模30人以上の事業所も含まれている。 
          
        
      
        
        
          
          (1)前年比などの増減率は、指数により算出しており、実数で算出した場合と必ずしも一致しない。
(2)鉱業,採石業,砂利採取業及び不動産業,物品賃貸業は調査対象事業所が少ないため非公表とするが、調査産業計には含まれる。
(3)調査対象事業所又は調査票提出事業所が少ない業種は「X」とした。また、前年が秘匿であった場合は、前年比を「X」とした。また、分母が0のため計算できないものは「-」とした。
(4)「電気・ガス・熱供給・水道業」は「電気・ガス業」、「学術研究,専門・技術サービス業」は「学術研究等」、宿泊業,飲食サービス業は「飲食サービス業等」、「生活関連サービス業,娯楽業」は「生活関連サービス等」、「サービス業(他に分類されないもの)」は「その他のサービス業」と表示する。
(5)表5-1~3の「○その他」の一括集計に含まれる産業は次のとおりである。
「Eその他」の一括集計に含まれる産業は、「家具・装備品」「化学、石油・石炭」「ゴム製品」「窯業・土石製品」「非鉄金属製造業」「はん用機械器具」「生産用機械器具」「業務用機械器具」「その他の製造業」である。
「Mその他」の一括集計に含まれる産業は、「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」である。
「Pその他」の一括集計に含まれる産業は、「保健衛生」「社会保険・社会福祉・介護事業」である。
「Rその他」の一括集計に含まれる産業は、「廃棄物処理業」「自動車整備業」「機械等修理業」「職業紹介・労働者派遣業」「政治・経済・文化団体」「宗教」「その他のサービス業」である。
(6)実質賃金指数については、次の算式によって作成している。
各月の実質賃金指数 = 各月の名目賃金指数 / 各月の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)× 100
 
          
         
      
        
        
          
          1  毎月勤労統計調査地方調査においては、平成22年1月分から、平成19年11月改訂の日本標準産業分類(以下「新産業分類」という。)に基づく集計結果を公表している。
 「調査産業計」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」については、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)(以下「旧産業分類」という。)に基づいて公表している平成21年以前の集計結果と接続させているが、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「サービス業(他に分類されないもの)」については平成21年以前の旧産業分類に基づく集計結果と接続していない。
 
2  平成29年1月公表時から平成25年10月に改定された日本標準産業分類に基づくものとしている。ただし、表章産業の名称に変更はなく、平成28年以前の結果と単純に接続させる扱いとしている。
(注)表章産業の範囲は、「O819 幼保連携型認定こども園」の新設に伴い、「O 教育,学習支援業」、「P 医療,福祉」、「P85 社会保障・社会福祉・介護事業」の範囲に違いが生じるが、影響は大きくないものと考えられる。
          
        
      
        
        
          
           令和4年1月分公表時から、指数の基準年を令和27年(2015年)から令和2年(2020年)に更新した。令和3年12月分までの指数については、令和4年1月分以降と比較できるように、令和2年平均が100となるものに遡及改訂した。なお、令和3年12月分までの増減率については遡及改訂していない。改訂後の指数で計算したものと一致しないことがある。
 基準年の変更に伴う指数の改訂とは、指数の基準年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5年ごとに行うものである(指数の基準時に関する統計基準(平成22年3月31日総務省告示第112号)に基づく)。
          
         
      
        
        
          
           調査事業所のうち30 人以上の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更した。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂はしない。
 常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを令和6年1月分公表時に更新したことに伴い、過去に遡って改訂した。このため、基準年である令和2年の常用雇用指数の年平均は100とならないことがあったが、令和6年4月分調査より基準年(令和2年)の常用雇用指数が100となるように過去に遡って再度改訂した。また、令和6年1月から令和6年3月までの伸び率についても、改定後の指数で再計算を行った。
 令和6年1月分公表時のベンチマーク更新において、賃金、労働時間の指数及びパートタイム労働者比率については、修正していない。このため、ベンチマーク更新によるこれらの指数及び比率の参考値を令和5年1月まで遡って作成し、この参考値と令和6年の値を比較することにより増減率を算出している。