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勤務時間・休暇・育児休業制度の概要

鳥取県職員の勤務時間、各種休暇制度については、法や条例によって定めれています。

また、時代の背景を踏まえ、多様な働き方に合わせた制度となるよう、随時見直しを行っています。

勤務時間制度の概要

もし鳥取県職員になったら、日々の勤務時間はどれくらいなんだろう?県職員の勤務時間について知りたい方はこちら!

休暇制度の概要

休暇の種類や付与日数等について紹介します!

育児休業制度の概要

育児休業制度について紹介します!

勤務時間制度の概要

職員の勤務時間制度

休暇制度の概要

鳥取県職員の給与は、給料(基本給)とそれを補完する諸手当(手当及びボーナス)から構成されています。

年次有給休暇

 

特別休暇

主な休暇

概要

期間・日数
ふるさと応援休暇 職員が自発的に、地域に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
※県内での活動
一の年において5日を超えない範囲内
産前・産後

〈産前〉8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

〈産後〉女性職員が出産した場合

〈産前〉請求した日から出産の日までの期間

〈産後〉出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

育児時間 職員が生後満1年6月に達しない生児を育てる場合 1日2回各45分以内の期間
結婚休暇
結婚の場合 連続する期間で1週間以内
子育て休暇 子の看護、子の学校行事参加等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年10日(2人以上の場合:15日)
夏季休暇 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 6月から10月までの期間内において原則として連続する5日の範囲内の期間

病気休暇

・疾病により通常の勤務ができない場合は、病気休暇が取得できます

種類 内容 期間
公務傷病 公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合
医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間
私傷病

私事による負傷又は疾病の場合

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最少限度必要と認める期間

無給休暇

主な休暇 概要   期間・日数
介護休暇 職員が自発的に、地域に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
※県内での活動
 一の年において5日を超えない範囲内
海外随伴休暇

〈産前〉8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

〈産後〉女性職員が出産した場合

 〈産前〉請求した日から出産の日までの期間

〈産後〉出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

部分休業  職員が生後満1年6月に達しない生児を育てる場合  1日2回各45分以内の期間
子育て部分休暇  結婚の場合  連続する期間で1週間以内
介護時間  子の看護、子の学校行事参加等のため勤務しないことが相当であると認められる場合  年10日(2人以上の場合:15日)

育児休業制度の概要

鳥取県人事委員会は、毎年、県職員と民間の給与について調査を実施し、県職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本として給与勧告を行っています。

令和6年の給与等報告・勧告のポイント

● 月例給(給料及び諸手当)

  • 民間給与との較差(2.61%)を埋めるため、給料表の改定により若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に全給料表を引上げ改定

● 特別給(期末手当及び勤勉手当)

  • 特別給の支給月数を引上げ改定(年間4.20月分(現行)→4.35月分、+0.15月分)

● 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)

  • 現下の人事管理上の重点課題に対応し、時代の要請に即した給与制度への抜本的な転換を図る国に準じた改定

令和6年職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告

より詳しい情報は、こちら(令和6年職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告)をクリックしてご確認ください。

  

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