鳥取県職員の給与は、給料(基本給)とそれを補完する諸手当から構成されています。
給与水準については、民間給与との均衡を図った上で決定しています。
また、時代の背景に合わせた制度となるよう、随時見直しを行っています。
もし鳥取県職員になったら、給与はいくらになるんだろう?県職員の給与額について知りたい方はこちら!
給料(基本給)や手当の種類について紹介します!
鳥取県職員の給与水準の決め方について紹介します!
令和7年4月1日時点における給与の一例をご紹介します。
○新卒初任給(例)
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月額 |
年間給与 |
大卒
(行政職1級29号給の場合)
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約29万円 |
約440万円 |
高卒
(行政職1級9号給の場合)
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約25万円 |
約390万円 |
住居手当(2.7万円)、時間外勤務手当(月15時間分)等を含む金額(月額)です。年間給与には期末・勤勉手当を含みます。
○係長級・課長補佐級の給与(例)
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月額 |
年間給与 |
係長級
(行政職3級25号給の場合)
【想定年齢:32歳】
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約42万円 |
約640万円 |
課長補佐級
(行政職4級43号給の場合)
【想定年齢:41歳】
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約51万円 |
約785万円 |
住居手当(2.7万円)、時間外勤務手当(月30時間分)等を含む金額(月額)です。年間給与には期末・勤勉手当を含みます。
○大学卒業後6年の職歴があり、鳥取県職員採用試験(大卒程度)に合格して採用された場合(例)
※県職員に採用される前に職歴等がある場合、それを考慮して初任給が決定されます。
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月額 |
年間給与 |
主事・技師級
(行政職1級59号給の場合)
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約31万円 |
約480万円 |
住居手当(2.7万円)、時間外勤務手当(月15時間分)等を含む金額(月額)です。年間給与には期末・勤勉手当を含みます。
○大学卒業後10年の職歴があり、選考により採用(係長級)された場合(例)
※県職員に採用される前に職歴等がある場合、それを考慮して初任給が決定されます。
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月額 |
年間給与 |
係長級
(行政職3級13号給の場合)
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約40万円 |
約610万円 |
住居手当(2.7万円)、時間外勤務手当(月30時間分)等を含む金額(月額)です。年間給与には期末・勤勉手当を含みます。
上記は一例であり、初任給は採用後の職務に応じ、職歴等を考慮して決定されます。
鳥取県職員の給与は、給料(基本給)とそれを補完する諸手当(手当及びボーナス)から構成されています。
給料 |
諸手当 |
手当 |
ボーナス |
民間企業の基本給に相当 |
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当(残業代)等 |
期末手当
勤勉手当 |
給料(基本給)
鳥取県職員の給与は、仕事の種類や、複雑・困難さ・責任の度合いに応じて決定されます
- 仕事の種類(行政職、研究職、医療職など)に応じた9の給料表があり、そのうちいずれかの給料表が適用され、給料表には職務の複雑・困難さ・責任の度合い(主事、係長、課長など)に応じた職務の級が定められています。
- 昇格(上位の職務の級に変更すること)・昇給(上位の号給に変更すること)は、勤務成績・能力に応じて決定されます。
- 人事評価結果に基づき、毎年4月1日に昇給します。
行政職給料表(民間企業の事務・技術職に相当)の例
級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
標準的な職 |
主事 |
係長 |
課長補佐 |
課長 |
次長 |
部長 |
号給 |
1 |
xxx,xxx |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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現行の給料表は、こちら(職員の給与に関する条例)をクリックしてご確認ください。
諸手当(手当及びボーナス)
主な手当 |
扶養手当 |
扶養親族のある職員に支給されます。 |
住居手当 |
借家等に居住する職員等に支給されます。 |
通勤手当 |
通勤のため、交通機関等を利用又は自動車等を使用している職員に支給されます。 |
単身赴任手当 |
異動等に伴い、配偶者等と別居して単身で生活することとなった職員に支給されます。 |
時間外勤務手当 |
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に対し、勤務時間数に応じて支給されます。 |
ボーナス |
期末手当 |
民間における賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員等に支給されます。 |
勤勉手当 |
民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員等に勤務成績に応じて支給されます。 |
鳥取県人事委員会は、毎年、県職員と民間の給与について調査を実施し、県職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本として給与勧告を行っています。
令和6年の給与等報告・勧告のポイント
● 月例給(給料及び諸手当)
- 民間給与との較差(2.61%)を埋めるため、給料表の改定により若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に全給料表を引上げ改定
● 特別給(期末手当及び勤勉手当)
- 特別給の支給月数を引上げ改定(年間4.20月分(現行)→4.35月分、+0.15月分)
● 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)
- 現下の人事管理上の重点課題に対応し、時代の要請に即した給与制度への抜本的な転換を図る国に準じた改定
より詳しい情報は、こちら(令和6年職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告)をクリックしてご確認ください。