本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札
参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、
その業種区分がイベント・広告・企画のイベント企画・運営に登録されている者であること。
(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県
指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の
規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)鳥取県内に本店、支店、営業所その他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有している
こと。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。