鳥取県福祉のまちづくり条例の改正方針について協議するため、鳥取県福祉のまちづくり推進協議会整備基準専門委員会を開催しました。
【鳥取県福祉のまちづくり推進協議会整備基準専門委員会について】
本県では「鳥取県福祉のまちづくり条例 (平成20年3月28日鳥取県条例第2号)」を制定し、全ての県民が安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを推進しています。この条例においては、不特定かつ多数の者、又は主として高齢者、障がい者等が利用される建築物について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」の上乗せとなる県独自の整備基準を設けていますが、前回の改定から5年以上が経過したことから、鳥取県福祉のまちづくり推進協議会整備基準専門委員会を設置し、見直しを検討することとしています。