鳥取県の漁業と漁業者の取り組み

1.漁具、漁船の周辺には近づかない。

海面下に思いがけないロープや網が入っているため危険です。特に、「定置網」や「しいら漬けのつけ木」の周辺では、漁具を壊さないよう注意しましょう。
ひき縄漁業
ひきなわ漁業
定置網漁業
ていちあみ漁業
しいら漬けのつけ木(※)
しいらつけ
※つけ木周辺100メートル以内の区域では、しいら漬け漁業者以外の釣りやボート等の立ち入りによる操業の妨げとなる行為は禁止されています。

2.キャッチ&リリース ~資源保護をあなたから~

小さい魚は海に返すようにしましょう。
特に、次のサイズの魚は鳥取県内の漁業者が採捕を禁止して資源保護に取り組んでいます。是非とも、御協力ください。
25センチメートル以下のヒラメ 14センチメートル以下のメイタガレイ  13センチメートル以下のマダイ キジハタ27センチ以下
  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000