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鳥取県の漁業と漁業者の取り組み
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鳥取県の漁業と漁業者の取り組み
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1.漁具、漁船の周辺には近づかない。
海面下に思いがけないロープや網が入っているため危険です。特に、「定置網」や「しいら漬けのつけ木」の周辺では、漁具を壊さないよう注意しましょう。
ひき縄漁業
定置網漁業
しいら漬けのつけ木(※)
※つけ木周辺100メートル以内の区域では、しいら漬け漁業者以外の釣りやボート等の立ち入りによる操業の妨げとなる行為は禁止されています。
2.キャッチ&リリース ~資源保護をあなたから~
小さい魚は海に返すようにしましょう。
特に、次のサイズの魚は鳥取県内の漁業者が採捕を禁止して資源保護に取り組んでいます。是非とも、御協力ください。
水産振興に関わることは水産振興課が所管しています
令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては
水産振興課のホームページ
をご覧ください。
鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7315
0857-26-7315
ファクシミリ 0857-26-8131
E-mail
gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp
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