教育・保育施設等における児童の車両送迎に係る安全管理ガイドライン

 令和3年7月に福岡県において、保育施設送迎バス内に取り残された児童が死亡するという痛ましい事案が発生しました。

 この事案では、当該保育施設の送迎バスが、日常的に運転者1名のみで複数児童を送迎していたこと、児童の乗降確認や児童の保育施設への引継ぎが適切に行われていなかったことなど、保育施設側の安全管理に関する問題が明らかになっています。

 児童の車両送迎に関しては、私的契約に基づく有償サービスという位置づけではあり、保育所保育指針等において安全管理の基準は示されていません。

 今回の福岡県の死亡事故を受け、たとえ私的契約に基づく有償サービスであっても、教育・保育施設等(保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、届出保育施設。以下「施設」という。)が行う児童の車両送迎が適切に管理・運行されていなければ、児童の生命を脅かす大きな事故につながることから、本ガイドラインを策定しました。

各施設・事業者におかれましては、当該ガイドラインを参考として、それぞれの実情に応じて送迎車両運行マニュアル等を作成するなどし、児童の車両送迎における安全管理を徹底してください。

なお、当該ガイドラインは、あくまで目安として御活用いただくもので、各施設・事業者の対応や判断を妨げるものではありません。

 ・鳥取県版 教育・保育施設等における児童の車両送迎に係る安全管理ガイドライン (pdf:2759KB)


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