都市公園に公園施設以外の工作物等を設けて都市公園を占用するときや、都市公園において催し物などを行うとき、また、公園管理者以外のものが公園施設を設置・管理するときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。

 許可申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

 添付書類等の詳細については、それぞれの申請・問合せ先へお問い合わせください。

  

占用許可

 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を一時的に占用しようとする場合は、占用許可の申請が必要です。

申請書様式

    ※都市公園内で行う催しに使用する工作物等を設置する場合 ⇒ 様式(その2)を使用

       上記以外の工作物等を都市公園内に設ける場合 ⇒ 様式(その1)を使用

申請・問合せ先

  • ヤマタスポーツパーク(布勢総合運動公園)の占用許可

  東部建築住宅事務所

  電話:0857-20-3632 ファクシミリ:0857-20-2103

  • 東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を含む)の占用許可

  中部総合事務所環境建築局建築住宅課

  電話:0858-23-3235 ファクシミリ:0858-23-3266 

 

行為許可

 都市公園において催し物などの行為を行うときは、行為許可の申請が必要です。

申請書様式

※物品の販売その他の営業、物品の頒布、募金・署名活動その他これらに類する行為を行う場合 ⇒ 様式(その1)を使用

 集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合で、仮設工作物がない場合 ⇒ 様式(その2)

申請・問合せ先

  • ヤマタスポーツパーク(布勢総合運動公園)の行為許可

  東部建築住宅事務所

  電話:0857-20-3632 ファクシミリ:0857-20-2103

  • 東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を含む)の行為許可

  中部総合事務所環境建築局建築住宅課

  電話:0858-23-3235 ファクシミリ:0858-23-3266 

 

設置許可・管理許可

 公園管理者以外のものが、公園施設を設置又は管理するときは、設置許可又は管理許可の申請が必要です。

申請書様式

申請・問合せ先

  緑豊かな自然課緑地公園担当

  電話:0857-26-7403 ファクシミリ:0857-26-7561

  

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