機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全。
(1)機器の点検の実施
・全ての機器について簡易点検を実施。
(参考)環境省資料
○簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編)
○簡易点検の手引き(業務用エアコン編)
・一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施。

※対象機器の確認は、室外機などの銘板などで確認できます。
(標記例)
・圧縮機の定格出力
・電動機出力・圧縮機
・呼称能力
※不明な場合は、カタログを確認するかメーカーに問い合わせてください。
(2)漏えい防止措置、未修理の機器へ冷媒充塡の禁止
・フロン類の漏えいが見つかった際、修理を実施。
・修理しないでフロン類を充塡することは原則禁止。
(3)点検等の履歴の保存
・機器の点検・整備の履歴について機器ごとに記録簿に記録、廃棄までの記録簿の保存。
○記録簿の参考様式(日設連ホームページ)
(4)フロン類漏えい量の算定・報告
・第一種フロン充塡回収業者から充塡
・回収証明書の交付を受け漏えい量を算定。
・一定量以上漏えいした場合の毎年度の国へ報告。
※平成28年から報告が必要となります。
(1)機器廃棄時などのフロン類回収の徹底
・不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付。
※法定様式はありませんが、(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が発行するものがあります。
JRECOホームページ
第一種フロン類充塡回収業者登録簿(PDF: 288KB) (令和6年3月15日現在)
フロン類破壊業者・再生業者 (環境省ホームページ)