家庭用太陽光発電の固定価格での買取期間の満了について

家庭用太陽光発電の固定価格での買取期間の満了について

    再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)とは、太陽光など再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。10kW未満の家庭用太陽光発電では、2009年11月から家庭で使いきれなかった余剰電力を買い取る制度が始まりました。買取期間は10年間に設定されていることから、2019年11月以降順次、買取期間の満了を迎えることになります(※)。

 買取期間満了後は、FITに基づく電力会社の買取義務がなくなるため、余剰電力を蓄電池や電気自動車、エコキュートと組み合わせて自家消費したり、小売電気事業者などとの自由契約により新たな価格で売電するなど、太陽光発電設備の所有者自身が、今後の余剰電力の活用について選択する必要があります。

 買取期間満了の時期は、期間満了のおおむね6ヶ月から4ヶ月前の間に、現在売電先の電力会社から順次、個別に通知されることになっており、大手電力会社においても、同社と売電契約のある方に対して個別通知を行う旨、公表されています。

※固定価格買取制度自体が終了するわけではありません。

固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間が順次満了していくことになります。例えば、2020年4月にFITの適用を受けた方は、2030年4月にFITによる10年間の買取期間が満了することになります。

【買取期間満了のお知らせについて(中国電力株式会社ウェブページ)】

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2017年3月31日以前に当社と受給契約を締結されたお客さま(中国電力)

【個別通知・買取メニューに関するスケジュール(資源エネルギー庁ウェブページ)】

※次のリンクは別ウィンドウで開きます。
個別通知・買取メニューに関する主なスケジュール(資源エネルギー庁)

自家消費する場合

 蓄電池や電気自動車・エコキュートなどと組み合わせて自家消費します。

 昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。

 また、昼間に発電した電気を、電気自動車などに充電し、電気自動車等充給電設備(V2H)を通して家庭に電力を供給することで、電気自動車を動く蓄電池として、使用することができます。

 蓄電池や電気自動車に電気を蓄えることで、電気の有効活用ができるだけでなく、災害時等の非常用電源としても活用することができます。

 鳥取県では、家庭・事業所向けに、定置用蓄電池および電気自動車等充給電設備(V2H)の導入費用に係る補助制度を設けています(市町村への間接補助)。

【家庭用蓄電池等導入支援(鳥取県小規模発電設備等導入推進補助金)】

※鳥取県の支援制度です。
県内市町村の小規模発電設備等への助成制度

相対・自由契約による売電

 小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買い取ってもらうことができます。

 買取金額は、各小売電気事業者によって異なりますので、ご注意ください。

【売電できる事業者一覧(資源エネルギー庁ウェブページ)】

※次のリンクは別ウィンドウで開きます。
売電できる事業者(資源エネルギー庁)

鳥取県内の小売電気事業者の対応

小売電気事業者名

ウェブページ、チラシ(次のリンクは別ウィンドウで開きます) 

中国電力株式会社   「ぐっとずっと。グリーンフィット」の開始について
株式会社中海テレビ放送

 Chukai余剰電力買取サービス

余剰電力買取サービス開始(PDFファイル、1076KB)

株式会社とっとり市民電力

太陽光余剰電力買い取りサービス

「卒FIT買取」の受付開始しました(PDFファイル、 1366KB)

※買取意向表明順。令和元年10月30日現在。


国の買取期間満了に関するポータルサイト「どうする?ソーラー」

経済産業省資源エネルギー庁において、買取期間満了に関するホームページが開設されています。

【どうする?ソーラー(資源エネルギー庁ウェブページ)】

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固定価格買取制度についての大切なお知らせ(資源エネルギー庁)
 
(相談窓口)資源エネルギー庁 専用ダイヤル
電話番号:0570-057-333
受付時間:9時から18時まで(土日祝、年末年始を除く)

よくあるご質問(資源エネルギー庁ウェブページから抜粋)

 買取期間満了について、特に関心が高いと思われるものを、資源エネルギー庁ウェブページ「どうする?ソーラー」より抜粋・転載しています。

ご質問 回答 
2019年に固定価格買取制度の買取期間が終わると聞いたのですが、国は買取制度をやめるのですか。 固定価格買取制度自体が2019年に終了するわけではありません。
住宅用太陽光発電の余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。
買取期間満了後に何もしないで放置しているとどうなるのですか。 買取期間の満了後も契約が自動継続となっている場合は、新しい単価で継続して買取が行われます。
一方で、契約が自動継続となっていない場合は、いずれかの小売電気事業者へ申込みのうえ、買取契約を結ばない限り、買取者が不在となってしまうため、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けることになります。
このため、引き続き余った電気の売電を希望される場合は、今後様々な事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択のうえ、事業者へお申込みください。
なお、事業者の手続きに一定の期間を要しますので、早めのお申込みをお勧めします。
 
蓄電池や電気自動車などと組み合わせて自家消費した場合と、これまでと同じ電力会社や別の小売電気事業者に売電する場合とでは、どちらが買取期間満了者にとってお得ですか。 電気料金や蓄電池の価格及び小売電気事業者等の買取メニューによっても異なるため、一概にどちらが経済的にメリットがあるかということを申し上げることはできません。
ご自身にあった使い方を検討し、選択いただければと思います。
太陽光パネルが古くなったので、買取期間満了を機に新しいパネルに更新し、再度、固定価格買取制度を利用することは可能ですか。 一度、固定価格買取制度で支援を受けた方は、同じ場所で太陽光発電設備を更新したとしても、再度支援を受けることはできません。
一般に、太陽光パネルは20~30年間又はそれ以上発電し続けることが可能です。さらに、住宅用太陽光発電設備については、最初の10年間は制度に基づく買取が行われ、その後少なくとも10年間は自家消費や自由契約での売電が行われることを想定して制度設計されています。
固定価格買取制度による支援終了後も、自立的な電源として発電していただき、引き続き再生可能エネルギーの推進にご協力いただくようお願いいたします。
蓄電池を設置しようと思いますが、FITの変更認定申請は必要になりますか。 FIT認定後に蓄電池を設置する場合は「自家発電設備等の変更」に該当するため、買取期間終了後であっても、現行制度の下ではFIT認定事業である以上は変更認定を受ける必要があります。
なお、買取期間が満了した設備における変更の取扱いについては引き続き検討を行っているところであり、新たな方針が決まり次第お知らせいたします。
 

  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-72050857-26-7205(温暖化対策担当)
    0857-26-78790857-26-7879(新エネルギー担当)
 ファクシミリ 0857-26-8194
 E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

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