不法投棄対策

不法投棄対策

○不法投棄とは
 産業廃棄物について、排出した事業者は、廃棄物に関する法律に定められた基準に従って自ら処理するか、許可を持つ処理業者に委託するなどして、産業廃棄物を責任もって適正に処理しなければなりません。また、事業者や個人が一般廃棄物を処理したい場合には、市町村ごとに決められた排出方法に従って適正に処理しなければなりません。
 不法投棄とは、これらの処理のルールに従わず、廃棄物を山林や原野などにみだりに捨てる行為です。


○不法投棄の罰則

 廃棄物を不法投棄すると,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科されます。

○不法投棄対策

 本県では、不法投棄対策として、以下のような取り組みを行っています。

  • 廃棄物適正処理推進指導員(警察OB)を総合事務所に配置し、不法投棄現場の調査、撤去指導等を行っています。
  • 監視カメラ等の機器を不法投棄多発現場に設置し、投棄者の調査、不法投棄の防止等に活用しています。
  • ヘリコプター、船などにより、空や海からパトロールを実施し、大規模案件の監視、広報・啓発活動を行っています。
  • 産業廃棄物不法投棄事案処理対策連絡協議会を、各総合事務所で開催し、市町村、警察等の関係機関とともに、不法投棄事案の円滑な処理及び不法投棄の防止措置対策について協議しています。
  • 民間団体等の協力を得て、広域的な監視を行っています(覚書の締結

○不法投棄防止対策の紹介


鳥取県警察へのリンク(廃棄物の不法投棄、屋外焼却に関するページ)

鳥取県警察へのリンク(廃棄物処理法違反検挙状況に関するページ)

○情報提供のお願い

 不法投棄に関する情報は、 最寄りの各総合事務所、鳥取市または、県庁循環型社会推進課までお願いします。

東部地域

(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、

八頭町)

鳥取市

環境保全課

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0857-30-80920857-20-3668

中部地域

(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、

琴浦町)

中部総合事務所
環境建築局

環境・循環推進課

0858-23-31480858-23-3148

西部地域

(米子市、境港市、大山町、伯耆町、

南部町、日吉津村、日南町、日野町、

江府町)

西部総合事務所
環境建築局

環境・循環推進課  

0859-31-93230859-31-9323
  不法投棄110番

0857-26-8149

(ハイキヨクナイ)0857-26-8149(ハイキヨクナイ)

  

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