産業廃棄物処理業等の許可申請・届出

処理業許可申請の手引き(令和3年4月)

※ 申請する場合は、あらかじめ申請窓口に来所日時をお知らせください。

許可申請

鳥取市の中核市移行に伴い、許可申請の手引きを令和3年4月にリニューアルしました。申請の際はこの最新版の本書をご活用ください。なお、この手引きは、鳥取県・鳥取市の共通文書としてお示ししており、申請に必要な書類も鳥取県・鳥取市で共通となります。  

※留意事項
積替え保管施設の設置、産業廃棄物処分業の新規許可申請、廃棄物処理施設の設置許可申請などを行う場合には、県条例または鳥取市条例に基づき、事前に周辺住民の皆さんとの合意形成を促す諸手続きが必要です。詳しくは、条例説明ページをご覧ください。

下表の右欄からダウンロードしてください。
なお、普通産業廃棄物・特別管理産業廃棄物対象の共通手引となっています。

※更新申請は、許可の有効年月日の2か月前から受付しております。

許可申請の種類

申請の手引など一式

産業廃棄物収集運搬業

(積替え保管なし)

01 許可の手引き (PDF 0.6MB)

 02 記載例 (PDF 3.7MB)※付属書B

03 様式集(WORD形式) (zip 0.5MB)※付属書C

04 参考資料 (PDF 1.0MB)※付属書A

産業廃棄物収集運搬業

(積替え保管あり)

01 許可の手引き (PDF 0.6MB)

02 記載例  (PDF 3.9MB)※付属書B

03 様式集(WORD形式) (zip 0.5MB)※付属書C

04 参考資料  (PDF 1.0MB)※付属書A

産業廃棄物処分業

01 許可の手引き (PDF 0.6MB)

02 記載例  (PDF 3.4MB)※付属書B

03 様式集(WORD形式) (zip 0.5MB)※付属書C

04 参考資料 (PDF 1.0MB)※付属書A

 産業廃棄物処理施設

01 許可の手引き (PDF 0.4MB)

02 記載例 (PDF 4.4MB)※付属書B

03 様式集(WORD形式) (zip 0.4MB)※付属書C

04 参考資料  (PDF 1.4MB)※付属書A

変更届

変更届の必要書類一覧・記載例(PDF 573KB)

 変更届の種類(主なもの)

 変更届出書・添付書類の様式

 車両の変更

 変更届出書等 (zip 110KB)

 役員・株主の変更

 変更届出書等 (zip 48KB)

 

石綿含有及び水銀廃棄物の種類追加に関する変更届け

産業廃棄物の収集運搬業や処分業を既に開始していて、石綿含有の産業廃棄物・水銀含有の産業廃棄物の取り扱いを希望する方に必要な書類です。なお、水銀含有の産業廃棄物については、平成29年10月以降で初めての更新許可・変更許可の際には必要ありません。(その場合は、許可申請書の第1面等に必要事項を記載してください。)
下表から様式などが一括ダウンロードできます。
変更届  様式・記載例
石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等変更届  様式・記載例(zip 1.5MB)

産業廃棄物処理業の許可にかかる講習会修了証について

許可の申請にあたっては、有効な講習会修了証(写)の提出が必要です。

1 講習会の種類

・ 令和6年度は開催形式が2種類あります。

(1) 会社や自宅等で講義動画を視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階のオンライン形式

(2) 講師の講義を受けたその場の会場で試験を受ける対面形式

※鳥取県内で開催される講習会は(1)のみです。

2 鳥取県会場での試験開催日程(令和6年度)

(1) 産業廃棄物収集運搬業(新規)           :6月27日

(2) 産業廃棄物処分業(新規)             :6月27日

(3) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新):6月28日

(4) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業(更新)  :6月27日

(5) 特別管理産業廃棄物管理管理責任者         :6月28日

 ※県外での開催日程はJWセンターのホームページ(外部サイト)を御確認ください。

3 申込方法等の概要

・ 令和6年度は申込方法が2種類あります。

【受付開始】2(1)~(4):3月26日(火)午前9時、2(5):3月27日(水)午前9時

(1) JWセンターのホームページ(外部サイト)からWEB申込

(2) JWセンターによる申込の代行(代行手数料:3,300円(税込))

※(2)による申込みは、対面講習会(県外での開催)のみとなります。

 

※講習会の詳細(申込方法や受講方法等)は、主催者のJWセンターへお問合せください。

申請手数料

許可申請の種類 手数料
産業廃棄物収集運搬業 新規許可

81,000円

更新許可

73,000円

変更許可

71,000円

産業廃棄物処分業 新規許可

100,000円

更新許可

94,000円

変更許可

92,000円

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

 

新規許可

81,000円

更新許可

74,000円

変更許可

72,000円

特別管理産業廃棄物
処分業
新規許可

100,000円

更新許可

95,000円

変更許可

95,000円

産業廃棄物処理施設の設置の許可

120,000円

産業廃棄物処理施設の設置の変更許可

110,000円

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定

 147,000円

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定

 134,000円


※手数料の納付方法は「令和3年10月1日からの手数料の納付方法」をご確認ください。
※鳥取県内に本店を有する事業者が県と鳥取市両方に申請を行う場合は、片方の手数料について免除申請を行うことができます。
免除要綱(PDF:127KB)
免除様式(Word:18KB)

産業廃棄物処理実績報告書等について

廃物処理法等の法令に基づき、下表に示す届出について、毎年6月末までに前年度の各種実績報告の提出が義務づけられています。詳しくは別ページをご覧ください。
実績報告/各種届出の種類 
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
産業廃棄物処理実績(廃棄物処理法第15条施設の設置排出事業者)
特別管理産業廃棄物処理実績(自家処理を行う排出事業者に係る報告書)

鳥取市の中核市移行に伴い、一部変更が生じます

平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行することに伴い、主に県の東部地区の申請・届出窓口の変更などの一部の取扱いが変わりますが、それ以外の法令体系(許可の条件、必要書類など)に変更はありません。
ご不明な点がありましたら、次のお問い合わせ窓口へお気軽にお願いします。

相談窓口

地域 所属・部署名 電話 事務所・場所
県・東部 県庁/循環型社会推進課 0857-26-76740857-26-7674 県庁本庁舎7階
(鳥取市東町)
県・中部 中部環境建築局/環境・循環推進課 0858-23-32780858-23-3278 中部総合事務所
(倉吉市東巌城)
県・西部 西部環境建築局/環境・循環推進課 0859-31-93230859-31-9323 西部総合事務所
(米子市糀町)
鳥取市 鳥取市/廃棄物対策課 0857-30-8093 鳥取市本庁舎2階
(鳥取市幸町)
  

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