鳥取ナンバーの自動車を賦課期日(4月1日)現在において所有している人(売主が所有権を留保しているときは、買主(使用者)が所有しているものとみなされます)
自動車の種類・用途・排気量などによって年税額(4月~翌年3月)が定められており、主なものは次のとおりです。
また、年度の中途で抹消登録又は新規登録をした場合は月割の税額になります。
乗用車
総排気量 |
自家用 |
営業用 |
令和元年10月1日以降の新車自家用 |
1.0リットル以下 |
29,500円
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7,500円
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25,000円 |
1.0リットル超1.5リットル以下 |
34,500円
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8,500円
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30,500円 |
1.5リットル超2.0リットル以下 |
39,500円
|
9,500円
|
36,000円 |
2.0リットル超2.5リットル以下 |
45,000円
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13,800円
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43,500円 |
2.5リットル超3.0リットル以下 |
51,000円
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15,700円
|
50,000円 |
3.0リットル超3.5リットル以下 |
58,000円
|
17,900円
|
57,000円 |
3.5リットル超4.0リットル以下 |
66,500円
|
20,500円
|
65,500円 |
4.0リットル超4.5リットル以下 |
76,500円
|
23,600円
|
75,500円 |
トラック(乗車定員4人以上、最大積載量1t以下)
総排気量 |
自家用
|
営業用
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1.0リットル以下 |
13,200円
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10,200円
|
1.0リットル超1.5リットル以下 |
14,300円
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11,200円
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1.5リットル超 |
16,000円
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12,800円
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トラック(乗車定員3人以下)
最大積載量
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自家用車
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営業用
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1t以下 |
8,000円
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6,500円
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1t超2t以下 |
11,500円
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9,000円
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2t超3t以下 |
16,000円
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12,000円
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県税事務所から送付される納税通知書により5月末までに納めます。
ただし、賦課期日(4月1日)後に新規登録をした場合には、鳥取運輸支局で登録する際に申告書を提出し、納めることになっています。
自動車を手放したときには登録を!
自動車を売ったり、スクラップしたときは、運輸支局で登録(名義変更、抹消)の手続きをしてください。登録を怠ると、従来どおり元の所有者に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。