社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しいことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成28年4月1日施行)が成立し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合」を認定する制度が創設されました。
また、平成29年4月1日からは「建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出」が施行されました。
令和7年4月1日からは原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化となり、届出制度は廃止し、建築物エネルギー消費性能適合性判定が新3号建築物等を除き必要になります。 >>法改正の詳細はコチラ
■法律の概要は国土交通省のホームページをご覧ください。
ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル)
■所管行政庁の窓口、登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはこちらをご覧ください。
【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会URL】
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/address.php
※所管行政庁・・・鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(2号物件の一部と3号物件のみ)
※鳥取県知事が認定等を行う区域・・・鳥取市、米子市、倉吉市を除く県内全域及び境港市の1号物件、2号物件の一部(境港市所管分を除く)
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取県が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。
<概要>
1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
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全部委任に係る公示
⇒登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)(国土交通省HP)
建築物エネルギー消費性能基準等の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。