防災・危機管理情報


建築物省エネ法について(平成28年4月1日施行)

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しいことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成28年4月1日施行)が成立し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合」を認定する制度が創設されました。
 また、平成29年4月1日からは「建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出」が施行されました。

 令和7年4月1日からは原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化となり、届出制度は廃止し、建築物エネルギー消費性能適合性判定が新3号建築物等を除き必要になります。 >>法改正の詳細はコチラ

 

■法律の概要は国土交通省のホームページをご覧ください。
 ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
 建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル)

■所管行政庁の窓口、登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはこちらをご覧ください。
 【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会URL】 

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/address.php

 

※所管行政庁・・・鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(2号物件の一部と3号物件のみ)

※鳥取県知事が認定等を行う区域・・・鳥取市、米子市、倉吉市を除く県内全域及び境港市の1号物件、2号物件の一部(境港市所管分を除く)

 

【重要】適合性判定業務の委任についての公示

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取県が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。

<概要>

1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

   建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

   平成29年4月1日

全部委任に係る公示

⇒登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)(国土交通省HP)

 

建築物省エネ法の関係機関等

建築物エネルギー消費性能基準等の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000