農地区分及び許可方針の概要
農地区分 |
農地区分の判断 |
許可の考え方 |
農振農用地 |
市町村農業振興地域整備計画の農用地利用計画に規定 |
原則不許可(一時転用、農業用施設への転用等に限り許可) |
甲種農地 |
市街化調整区域にある特に良好な営農条件を備えている農地(八頭郡は該当なし) |
原則不許可(一時転用、農業振興に資する施設等に限り許可)(第1種農地より厳しい条件) |
第1種農地 |
優良な営農条件を備えている農地(土地改良事業施行区域等) |
原則不許可(一時転用、農業振興に資する施設等に限り許可) |
第2種農地 |
市街化が見込まれる区域の農地及び、その他の農地区分に該当しない農地 |
他に代替地がない場合は許可 |
第3種農地 |
市街地の区域内、市街化の傾向が著しい区域内にある農地 |
原則許可 |
農地転用許可の一般基準の概要
農地転用許可を受けるには、農地区分ごとの許可基準に加え、次の一般基準を満たしていることが必要です。
・申請目的の確実性が認められる
(資力及び信用がある、転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がある、許可後遅滞なく事業実施する見込みがある、行政庁の許認可等の見込みがある、規模が適正、土地造成のみが目的ではない 等)
・周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがない
(土砂流出・農業用用排水施設への支障・周辺農地の日照通風への支障・農業用施設の機能への支障のおそれがない 等)
・一時転用の場合、利用後に速やかに農地復元されることが確実である
・権利設定を伴う転用(5条転用)で、一時転用の場合、所有権移転ではない
・権利設定を伴う転用(5条転用)で、農地を採草放牧地にしようとする場合、農地法3条(農地の所有権移転等)の許可基準を満たす
許可基準等の根拠法令
農地法4条の規定に基づく農地転用(自己所有地の転用)の許可基準等の根拠法令です。
農地法5条(権利移転を伴う転用)の規定に基づく許可基準もほぼ同様です。
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審査基準抜粋(3ページ、PDFファイル、112KB)
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審査基準抜粋及び農地区分の根拠(5ページ、PDFファイル、136KB)
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審査基準全文、農地区分の根拠、許可不要案件(7ページ、PDFファイル、166KB)
転用許可申請書の様式
農地法4条、5条の規定に基づく農地転用の申請書様式です。
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農地法4条転用(自己所有地の転用)申請書(エクセルファイル、46KB)
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農地法5条転用(権利移転を伴う転用)申請書(エクセルファイル、49KB)
詳細については、東部農林事務所農林業振興課または町農業委員会へお問い合わせください。
なお、農地転用許可申請は、町農業委員会が受付窓口となっています。
制度の概要については、
農林水産省ホームページもご覧ください。
法令については、
総務省の法令データ提供システムもご利用ください。