サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)事業について

 サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)とは、居室の面積や設備の設置、バリアフリー構造といったハード面の要件や、安否確認や生活相談サービスの提供、契約といったソフト面の要件を満たした上で、都道府県知事の登録を受けた民間賃貸住宅などの形態の住まいをいいます。
 サ高住事業制度は、平成23年の高齢者住まい法の改正により、既存の高齢者のための住宅に関する制度が一本化され、創設された制度です。
  

登録基準の概要

○本県内におけるサ高住の登録は、改正高齢者住まい法の施行と同時に平成23年10月からスタートしました。
 現在の鳥取県内のサ付き住宅の登録状況については、こちら(外部リンク)をご確認ください。

○サ高住事業の制度は、県の住宅部局と福祉部局の共管ですが、登録申請等の受付窓口は、住宅部局である生活環境部くらしの安心局住宅政策課が代表して行っています。

○なお、鳥取市における登録については、同市が行っています。
 

【登録基準の概要】

 登録にあたっては、詳細な基準を法令等で必ずご確認ください。   
入居者 次の1.または2.に該当する者であること
1.単身高齢者世帯

2.高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満親族)
(「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者をいいます。)
○共同省令第3条第1項第2号の知事が認める同居者(県登録要綱第4条第7項)
模・設備等 ○各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上であること。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合※は18平方メートル以上でも可。)
○各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合※は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
○バリアフリー(加齢対応)構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)
サービス ○少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護婦、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供することが必要。
・常駐しない時間帯(夜間、休日等)は、緊急通報システムにより対応すること。
契約関連 ○書面による契約であること。
○居住部分が明示された契約であること。
○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
○入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
<家賃等の前払金を受領する場合>
 ・家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
 ・入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
 ・返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他 ○基本方針及び県の高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。
 鳥取県が独自に付加する基準   鳥取県高齢者居住安定確保計画において、上表中の※印に係るもの(居室の床面積、台所等の設備)及び下記の基準を法定基準に加えて定めています。
○鳥取県の独自基準はこちらです。
○防火安全上の措置に関する基準
 サ付き住宅の整備に先立ち管轄の消防局と事前協議を行い、指導に基づき、スプリンクラー等の必要な消防設備を設置するなど、十分な安全対策を講じること。
※独自基準とは、高齢者住まい法において、都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計画において別途の基準を設けることができるとされているものについて、本県独自に定めているものであり、本県においてサ付き住宅の登録をしようとする場合には、この基準を含めて適合していただく必要があります。 


○法令等はこちらからご確認ください。
○バリアフリー(加齢対応)構造のチェックリスト (xls:305KB)はこちらです。
○入居契約に関するチェックリストはこちらです。

★認定基準のチェックリストはこちらです。必要に応じてご活用ください。


登録申請の手続き

 ○登録の流れは以下の資料で確認してください。

 登録の流れ (pdf:127KB)  (別添)意見聴取の流れ (pdf:277KB)


 

【鳥取県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱】
○本県におけるサ高住の登録等に関する事務処理、事前協議の方法及び登録後の定期的な報告等について定めたものです。(令和4年3月28日改正)
○登録要綱は下記をダウンロードしてください。
 登録要綱全文 (pdf:1208KB)    様式集 (doc:201KB)

 ○登録の際に必要な添付書類は以下のとおりです。
縮尺、方位、サ付き住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
サ高住の加齢対応(バリアフリー)構造等を表示した書類として、(別紙2(1又は2))※ただし、改修によりサ付き住宅を整備する場合で別紙2-1の基準に適合しない部分がある場合は、別途ご相談ください。 
入居契約に係る約款
サ高住の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
※家賃等の前払い金を受領する場合にのみ必要となります。

その他都道府県知事が必要と認める書類(県登録要綱第4条第2項)
(1)サ高住の整備にあたり建築確認を要する場合には、当該確認済証
(2)サ高住又はその敷地に係る申請者の権原を証する書類(建物・敷地を賃貸借している場合における賃貸借契約書等)

(3) 登録又は法第9条の規定による届出(以下「変更届」という。)で共同省令第6条第12 号に定める内容の変更を含む場合は、暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(第2号様式) (docx:13KB)


登録後の手続きについて

登録後は、必要に応じて、以下の届出等を当課へ提出してください。

手続

事由

申請者

手続時期

提出書類等

登録更新

更新の登録を受けるとき(5年ごと)

登録事業者

登録有効期限満了日まで

登録申請書・暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(第2号様式)

登録変更

登録事項又は登録申請時の添付書類に変更があったとき

登録事業者

変更日から30日以内

別紙 (pdf:113KB)をご確認ください。

地位の承継

登録事業者がその登録事業を譲渡したとき・登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったとき

地位を承継したもの

地位承継日から30日以内

地位承継の届出書(第7号様式)

廃業等の届出

登録事業を廃止しようとするとき、登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき

登録事業者

廃止等の30日前まで

廃業届(第8号様式)

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

破産手続開始決定を受けた日から30日以内

登録の抹消

登録を抹消するとき

登録事業者

 

抹消申請書(第9号様式)

 ※システム上の登録・変更手続きに関すること→https://www.satsuki-jutaku.jp/modify.html

その他

【サ付き住宅の登録にあたり参考とすべき事項】
 平成25年7月31日付けで、厚生労働省及び国土交通省から技術的助言があり、このうち第1から第3までに掲げられた事項(第1の2なお書きの事項を除く。)については、高齢者の安全・安心を一層確保する観点から、サービス付き高齢者向け住宅事業者が実施することが望ましいとされています。
○既登録事業者は、これらの内容に御留意いただき、今後のサービス付き高齢者向け住宅事業の運営の参考としてくださるようお願いします。
○これから登録をお考えの事業者にあっては、登録にあたり、参考としてください。

【法令等】
改正法令等については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムをご覧ください。

【補助制度】
 国土交通省の補助制度については、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に関する情報をご覧ください。(ご不明な点は、県ではなく、補助制度窓口に直接お問合せください。)

○市町村への意見聴取
 平成28年4月1日以降に、サービス付き高齢者向け住宅整備事業の交付申請をされる方は、事前に市区町村への意見聴取が必要となります。(意見聴取の必要な市町村はこちらでご確認ください。)
 意見聴取申請の窓口は県住まいまちづくり課となりますので、直接市町村へ申請を行わないよう留意してください。
      申請の流れ
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書(Word)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取に対する回答(Word)

【参考資料】

 サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット) 有料老人ホーム に該当しているサービスを提供している事業者の方へ


申請窓口及び問合わせ窓口

【申請窓口】
 生活環境部くらしの安心局住宅政策課
 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
  電話 0857-26-7408  ファクシミリ 0857-26-8113
  電子メール jyutaku-seisaku@pref.tottori.jp


【問い合わせ窓口】

○サ高住の登録基準のうちハード面のこと・登録申請等の手続きに関すること

 生活環境部くらしの安心局住宅政策課(県庁本庁舎7階)
  電話 0857-26-7408

○サ高住の登録基準のうちソフト面のこと・その他老人福祉法等に関すること

 福祉保健部長寿社会課(県庁本庁舎2階)
  電話 0857-26-7178

 

【鳥取市の問い合わせ窓口】

○サ高住の登録基準のうちハード面のこと・登録申請等の手続きに関すること

 鳥取市都市整備部建築住宅課(市役所本庁舎2階)
  電話 0857-30-8371

 

○有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅のうちソフト面のこと・その他老人福祉法等に関すること

 鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室(本庁舎4階)
  電話 0857-30-8204

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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