高齢者住まい法の改正の背景には、急速に進展する高齢化、高齢者単身・夫婦のみ世帯の増加や、諸外国に比べ不足している高齢者のための住宅の供給を促進する必要があることなどがあります。
この改正により、複雑化した高齢者のための住宅に関する既存の制度が「サービス付き高齢者向け住宅事業」の制度に一本化されたほか、これに関連した老人福祉法との調整規定、サービス付き高齢者向け住宅に対する支援措置の規定などが設けられました。

なお、この改正により以下の3制度は廃止され、法律上の位置づけがなくなりましたが、基準を満たす場合には、新制度である
「サービス付き高齢者向け住宅事業」や、あるいは鳥取県居住支援協議会による「あんしん賃貸住宅」制度に移行、登録することが可能です。
(1)高齢者円滑入居賃貸住宅
(2)高齢者専用賃貸住宅
(3)高齢者優良賃貸住宅
県では、高齢者が住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことのできる環境整備を計画的に進めるため、平成25年6月に、高齢者住まい法に基づく「鳥取県高齢者居住安定確保計画」を策定しました。
本計画により建物などの「ハード」と、サービスなどの「ソフト」を一体的に捉えて取組むべき施策を定め、高齢者の住まいに関する供給目標等の達成に向けて歩みを進めることとしています。
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計画の概要
- 計画期間 平成24年度からの概ね5ヵ年
- 所管 住まいまちづくり課と長寿社会課の共管
- 関連計画 鳥取県住生活基本計画及び鳥取県高齢者の元気と福祉のプラン
- 構成
第1章 基本方針及び供給目標
第2章 目標達成のために必要な施策
第3章 計画の推進体制
サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ付き住宅)事業の制度は、平成23年の高齢者住まい法の改正により創設された制度です。
サ付き住宅事業を行う事業者は、居室の面積や設備の設置要件、バリアフリー構造といったハード面の条件や、安否確認や生活相談サービスの提供、契約面の要件といった登録基準を満たした上で、都道府県知事の登録を受けることができます。
また、サ付き住宅への入居を希望、検討される高齢者やご家族、関係者は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」により、全国のサ付き住宅の登録状況や、家賃・サービス提供内容等の登録内容をあらかじめ確認することができます。
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○サ付き住宅の登録申請等についてはこちら(事業者向け)です。
鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 企画担当
(住所)〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
電話:0857-26-7408
ファクシミリ:0857-26-8113
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