●建築基準法とは?
建築基準法は、昭和25年に最低限の質を確保した建築物を造るために制定されました。
地震や火災に対する安全性や建築物の敷地と道路、また周辺環境などに関する必要な基準が示されています。この法律によって、指定された地域で建築物を新築あるいは増築する場合、建築主は「確認申請」ならびに「竣工検査」が義務付けられています。
また、この法に準じて定められた建築士法で、一定規模以上の建築の設計、工事監理業務を行えるのは建築士です。建築士には、一級、二級、木造の区分があり、それぞれの資格に適応した業務範囲があります。
●住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)って?
この法律は、次の3つの柱で構成されています。
1.新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
2.様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3.トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
以下より、この3つの柱について解説します。
○基本構造部分の10年保証
平成12年4月1日以降の新築住宅の取得契約(工事請負契約/売却契約)において基本構造部分(柱や梁などの住宅の構造)、耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分について最低10年間の瑕疵担保責任(修補請求権)を工事請負者もしくは住宅の売主に義務付けたものです。
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10年保証の対象-------------------------------
(対象となる物件)
平成12年4月1日以降に取得契約(工事請負契約/売却契約)された新築住宅
(対象となる部分)
(1)構造耐力上主要な部分
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに
類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものを
いう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震そ
の他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
(2)雨水の浸入を防止する部分
1)住宅の屋根又は外壁
2)住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
3)雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部
又は屋内にある部分
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○住宅性能表示制度
新築や中古住宅で、「地震に強い家」「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、工務店や販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、性能表示制度を使った住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。
この制度は任意です。しかし、建設住宅性能評価書が交付された住宅について紛争が発生した場合、指定機関が紛争処理(調停・仲裁等)を行ってくれますので、”住まいの保険”として活用される方が増えています。
個人が裁判で争うことは精神的にも経済的に多大な負担となりますので、住宅を取得される際には是非ご活用ください。
○指定住宅紛争処理機関
建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん・調停・仲裁の業務を行なう機関です。(紛争処理の手数料は1万円(ただし、鑑定等に要する費用を除く。)です。)