介護保険制度等による住宅改修費の支給

介護保険制度では、住宅改修が必要と認められた在宅の要介護者・要支援者に対して住宅改修費が支給されます。

1) 支給対象

  • 手摺の取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2) 支給金額
20万円までの工事費の9割の金額が支給されます。

■問合わせ先・申込窓口
各市町村の介護保険担当課
  

お問い合わせ先

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【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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