届出保育施設

届出の必要な施設

 

 

区分

 

内容

 

届出対象施設

   ベビーホテル

(右記、内容欄のいずれかに該当する施設)

  (1)夜8時以降保育(2)宿泊を伴う保育(3)利用児童のうち一時預りの乳幼児が半数以上

 乳幼児が6名以上の施設

 

 

 事業所内保育施設

 

  企業や病院などでその従業員の乳幼児を対象

  従業員の乳幼児以外に乳幼児を6名以上預かる施設

   店舗等の顧客の乳幼児一時預かり施設

   例)スポーツ施設、自動車教習所、医院の一時預かり

   顧客の乳幼児以外に乳幼児を6名以上預かる施設

   臨時に設置された施設

 

   例)スキー場、バーゲン期間のみ開設されたデパート

   6ヶ月を超えて設置される施設

  親族間の預かり合い

 

   設置者の4等親内の親族対象

   親族の乳幼児以外に乳幼児を6名以上預かる施設

   上記以外のもの

 -

乳幼児が6名以上の施設 

※設立、変更、廃止(休止)の場合には届出が必要ですので、下記までお問合せ下さい。

届出保育施設等(認可外保育施設)とは

  保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
 鳥取県では、「認可外」の言葉の語感から誤解を受けることが懸念されるため、平成21年3月27日から「認可外保育施設」を「届出保育施設等」の名称に変更しました。

問合せ先

中部総合事務所 県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
電話 : 0858-23-3120
  

 

サイト構成に関する問い合わせ先
(各ページの内容はページ内の
連絡先を参照してください)
 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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