鳥取県被災者住宅再建等支援条例

鳥取県被災者住宅再建等支援条例(令和2年12月22日改正後)



平成13年7月6日
鳥取県条例第40号
鳥取県被災者住宅再建等支援条例

(目的)
第1条 この条例は、指定自然災害により住宅に著しい被害を受けた地域(以下「被災地域」という。)において、県及び県内市町村が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して給付金を交付するための措置を定めることにより、被災地域が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
(1) 指定自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害のうち、次のいずれかに該当するものであって、知事が参加市町村(第8条第1項の規定による参加の申込みをした市町村(同条第4項の規定による脱退の届出をした市町村を除く。)をいう。以下同じ。)に協議して指定したものをいう。
 
ア 県内において10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

イ 1の市町村の区域において5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

ウ 1の集落においてその世帯数の2分の1以上で、かつ、2以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

エ アからウまでに掲げるもののほか、被災地域における地域社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生した自然災害

(2) 居宅 指定自然災害が発生した日(以下「発生日」という。)の前日においてその所有者、所有者の3親等以内の親族、賃借人その他これらに準ずる者として知事が別に定めるものが生活の本拠としていた住宅をいう。

(3) 全壊世帯 指定自然災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げるもののうち、法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金(以下「国支援金」という。)の支給の対象とならないものをいう。

ア 当該指定自然災害によりその居宅が全壊した世帯

イ 当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅の敷地に被害が生じ、法第2条第2号ロに規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

ウ 当該指定自然災害に係る法第2条第2号ハに規定する事由により、その居宅が居住不能なものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 大規模半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が半壊し、法第2条第2号ニに規定する大規模な補修を行わなければこれに居住することが困難であると認められる世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないもの(前号イ及びウに掲げる世帯を除く。)をいう。

(5) 半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の延床面積に対する割合又は知事が別に定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)が20パーセント以上のもの(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(6) 一部損壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が10パーセント以上のもの(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。

2 前項第1号アからウまでの規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる世帯は、それぞれ当該各号に定める数をもって、住宅が全壊した1の世帯とみなす。

(1) 住宅の被害割合が20パーセント以上である世帯(住宅が全壊したもの及び次号に掲げるものを除く。) 2

(2) 住宅が床上に達する浸水又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯 3

(補助金の交付)
第3条 県は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる給付金(以下「支援金」という。)を交付する被災市町村(被災地域の所在する市町村をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で被災者住宅再建等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(1) 被災者住宅再建等支援金(被災市町村が、その条例で定めるところにより、別表の第1欄に掲げる事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して同表の第2欄に掲げる期間を経過する日までに完了するものに限る。)を行う同表の第3欄に掲げる者であって、発生日の翌日から起算して同表の第4欄に掲げる期間を経過する日までに交付を申請するものに対して交付する同表の第5欄に定める額(国支援金の支給の対象となる場合にあっては、当該額から国支援金の支給の対象となる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては、零)。以下「被災者住宅再建等支援金交付基準額」という。)以上の給付金をいう。以下同じ。)

(2) 被災者住宅修繕促進支援金(被災市町村が、その条例で定めるところにより、指定自然災害により居宅が損壊した世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者のうち、被災者住宅再建等支援金(別表第9号に係るものを除く。)の交付を受けない者(知事が別に定めるものに限る。)であって、発生日の翌日から起算して1年を経過する日までに交付を申請するものに対して交付する次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(以下「被災者住宅修繕促進支援金交付基準額」という。)以上の給付金をいう。以下同じ。)
ア 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の世帯の世帯主又は当該居宅の所有者
      に対して交付するもの 2万円
イ ア以外のもの 5万円


2 前項の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない事情により、支援金の交付の対象となる者が同項各号に規定する期間内に交付の申請又は事業の完了をすることができないと認めるときは、参加市町村に協議の上、その期間を延長することができる。


(補助金の額)
第4条 補助金の額は、被災市町村が交付した被災者住宅再建等支援金の額(被災者住宅再建等支援金交付基準額を超える額を交付した場合にあっては、被災者住宅再建等支援金交付基準額)及び被災者住宅修繕促進支援金の額(被災者住宅修繕促進支援金交付基準額を超える額を交付した場合にあっては、被災者住宅修繕促進支援金交付基準額)の合計額に10分の9を乗じて得た額以下とする。 

(基金の積立て)
第5条 鳥取県基金条例(平成19年鳥取県条例第10号)第2条第1項の規定により設置された鳥取県被災者住宅再建等支援基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、県及び参加市町村が毎年度拠出する額の合計額とする。

2 基金として積み立てる額の合計額は、20億円を目途とする。

3 参加市町村が拠出すべき額は、参加市町村に協議して知事が別に定めるものとし、県が拠出すべき額は、参加市町村が拠出する額の合計額に相当する額とする。


(基金の処分)
第6条 基金を補助金の交付に必要な経費に充てる場合において処分することができる額は、補助金の額に9分の8を乗じて得た額以下とする。基金を補助金の交付に必要な経費に充てる場合において処分することができる額は、補助金の額に9分の8を乗じて得た額以下とする。

(参加市町村への報告)
第7条 知事は、毎年度、基金の管理及び処分の状況を参加市町村に報告するものとする。

(参加の申込み等)
第8条 この条例で定める制度(以下「被災者住宅再建等支援制度」という。)に参加しようとする市町村は、参加する年度の前年度の末日までに、知事が別に定める参加申込書を知事に提出しなければならない。

2 県及び参加市町村は、毎年5月31日までに、第5条第3項の規定による県又は当該参加市町村が拠出すべき額のうち、当該年度に拠出する額を基金に拠出しなければならない。

3 新たに第1項の申込み(以下「参加申込み」という。)を行う市町村が当該参加申込みをした年度の翌年度以降に基金に拠出すべき額は、第5条第3項の規定にかかわらず、既に参加している参加市町村との均衡を考慮して、参加市町村に協議して知事が定める額とする。

4 被災者住宅再建等支援制度から脱退しようとする参加市町村は、脱退する年度の前年度の末日までに、知事が別に定める脱退届出書を知事に提出しなければならない。

5 前項の届出をした市町村には、当該市町村が拠出した額の範囲内において参加市町村に協議して知事が定める額を基金から返還するものとする。

6 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における被災者住宅再建等支援制度上の地位の承継、基金に拠出すべき額の特例その他必要な事項は、参加市町村に協議して知事が別に定める。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(基金の積立額の検討)
2 知事は、基金に積み立てた額の合計額が第5条第2項に規定する目途とする額に達すると見込まれるときは、当該達すると見込まれる年度において参加市町村と協議を行い、必要があると認めるときは、基金として積み立てる額の合計額について必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 
対象事業 完了期間 対象世帯 申請期間 被災者住宅再建等支援金交付基準額
(1) 全壊世帯の居宅に代わる住宅(当該居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、知事が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。) 3年






 
全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。) 2年






 
300万円    (単数世帯については、225万円)

 
(2) 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。) 200万円    (単数世帯については、150万円)
(3) 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(当該居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、知事が別に定めるものに限る。)の建設又は購入 3年






 
大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。) 



 
2年






 
250万円    (単数世帯については、187万5,000円)
(4) 大規模半壊世帯の居宅の補修


 
150万円    (単数世帯については、112万5,000円)
 (5) 半壊世帯の居宅に代わる住宅(当該居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、知事が別に定めるものに限る。)の建設又は購入 3年   半壊世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。) 2年  100万円(単数世帯については、75万円)
(6) 半壊世帯の居宅の補修 2年



 
半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。)  1年



 
補修に要する経費(100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)
(7) 一部損壊世帯の居宅に代わる住宅(当該居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、知事が別に定めるものに限る。)の建設又は購入 3年 一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。) 2年 30万円
(8) 一部損壊世帯の居宅の補修

2年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。) 1年 補修に要する経費(30万円を限度とする。) (災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)
(9) 指定自然災害により損壊した擁壁その他の知事が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修 2年 当該構造物の所有者、管理者又は占有者(知事が別に定めるものに限る。) 1年  補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)
(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、知事が参加市町村に協議して別に定める事業

 
知事が参加市町村に協議して別に定める期間
 
知事が参加市町村に協議して別に定める世帯
 
知事が参加市町村に協議して別に定める期間
 
知事が参加市町村に協議して別に定める額


 
備考 この表において「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。
  

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