市町村において、災害対策本部が設置されることとなる大規模な地震又は大雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、要請(※)を受けた被災宅地危険度判定士が被災宅地の危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的とした制度です。
※市町村長は、宅地の被害に関する情報に基づき、必要があると認めるとき対象となる区域及び宅地を定め、被災宅地危険度判定を実施する。
市町村長は、被災宅地危険度判定の実施のための支援を知事に要請することができ、その場合、知事は、被災宅地危険度判定士に協力を要請する。
被災宅地危険度判定制度の概要(PDFファイル)
被災宅地危険度判定士(以下、「宅地判定士」)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
鳥取県においては、約600名が宅地判定士として登録し、危険度判定業務に備えています。
宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。
※判定士の登録及び更新に必要な講習会はこちら。
また、宅地判定士のうち、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定業務調整員養成講習会を修了し、危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の実施に係る指導監督、危険度判定結果の集計、及び危険度判定実施本部長への報告等、リーダー的な役割を適正に行うことができると知事が認めた者を、判定業務調整員として認定しています。
判定業務調整員は、県内で約50名が登録しています。