防災・危機管理情報


1.都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条)

(1)縦覧期間

 都市計画の案の公告の日から2週間

(2)縦覧の目的
・都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民に対する影響が大きいだけでなく、土地利用等の権利を制限するものです。
・都市計画の決定又は変更に当たっては、関係市町村の住民及び利害関係人に都市計画の案を知ってもらい、その意見を都市計画の案に反映させることが必要です。
・このため、都市計画の案の公告の日から2週間縦覧し、関係市町村の住民及び利害関係人が意見書を提出することができることとしています。

 

2.県が定める都市計画(都市計画法15条)
(1)県が定める都市計画
市町村の区域を超える特に広域的・根幹的な都市計画は、県が決定することとしています。
(都市計画の例)
・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画(都市計画区域マスタープラン)
・区域区分に関する都市計画
・都市再開発方針等に関する都市計画 など

(2)県が行う都市計画決定の流れ (フロー:PDF:96kb)

  

鳥取都市計画道路の変更について(1・4・2号南北線外3路線)

項目 内容

 

縦覧する都市計画の名称

鳥取都市計画道路の変更について

(1・4・2号南北線の決定)

(3・2・2号福部伏野線の変更)

(3・3・4号停車場布勢線の変更)

(3・4・5号丸山浜坂線の変更)

縦覧期間

令和8年2月10日(火)から2月24日(火)まで

(閉庁日を除く午前9時00分~午後5時00分まで。)

意見書の提出

縦覧する都市計画の案について、県に意見書を提出することができます。

意見書を提出できる方 → 関係市町村の住民及び利害関係人

【意見書の提出方法】

(1)持参 → 縦覧場所(1)(2)のいずれでも可

(2)郵送 → 縦覧場所(1) (期限内消印有効)

(3)電子メール → 縦覧場所(1) machizukuri@pref.tottori.lg.jp

※上記のいずれの方法でも意見書の提出ができます。ファックス不可。

(参考様式)意見書様式(pdf:92KB) 意見書様式 (doc:60KB)

 

【注意事項】

・意見書には、氏名及び住所(法人にあたっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載してください。

・意見書の要旨については、原則公開により審議する鳥取県都市計画審議会へ提出します。
・意見書の提出期限は、縦覧期間満了の日まで。
・御不明な点は、鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課にお問い合わせください。

 (電話0857-26-7458)

縦覧図書

計画書(pdf:124KB)

総括図 (pdf:5332KB)

都市計画図 (pdf:37602KB)都市計画(素案)からの主な変更点 (pdf:389KB)

なお、縦覧図書については下記場所でも閲覧できます。

(1)鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課(本庁舎7階)

  (〒680-8570 鳥取市東町一丁目220)

(2)鳥取市都市整備部都市企画課(本庁舎5階)

  (〒680-8571 鳥取市幸町71)


  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000