家電リサイクル法

家電リサイクル法の概要

  1. 家電リサイクル法とは
      家庭や事業所から排出される使用済み家電製品をリサイクルして、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を進めるための法律です。
  2. 対象となる製品
    赤字は、平成21年4月1日から新たに対象となった製品です。)
      主に一般家庭で使用されている次の5品目が対象となります。
      ○エアコン(室外機を含む。)
      ○ブラウン管式テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ
       
    (携帯式テレビやカーテレビは対象外です。)
      ○電気冷蔵庫、電気冷凍庫
      ○洗濯機
      ○衣類乾燥機
  3. 消費者・販売店・製造業者(メーカー)等の役割
    (1)消費者の役割
       ○小売業者(又は製造業者)への適正な引渡し
       ○収集運搬料金、リサイクル料金の負担
    (2)販売店の役割
       ○消費者からの引取り
       ○製造業者等への引渡し
    (3)製造業者等の役割
       ○販売店からの引取り
       ○リサイクル

 

 家電リサイクル法に関する家電の引取等については、お住まいの市町村廃棄物行政担当課にお尋ねください。

 

家電リサイクル法関連Q&A

Q1 消費者の負担する料金はどういった内容ですか。
A1 「指定引取場所までの収集・運搬料金」+「製造業者等のリサイクル料金」です。「指定引取場所までの収集・運搬料金」は、引取りを依頼した販売店などにより料金が異なります。「製造業者等のリサイクル料金」については、公表されていますので、下記ホームページで御確認ください。

 リサイクル料金>>>「家電リサイクル券センター」ホームページ
Q2 「家電リサイクル券センター」ホームページに製造業者等の記載がない場合はどうすればいいですか。
A2 「指定法人(その他)」として取り扱います。
Q2 引取りは誰に依頼するのですか。
A2 その製品を買った販売店又は買い換え時の販売店に依頼してください。
Q3 販売店などが引き取った使用済み家電製品はどこに運搬されるのですか。
A3 製造業者等が全国に設けている「指定引取場所」に運搬します。
Q4 「指定引取場所」はどこですか。

A4 鳥取県内の「指定引取場所」は次のとおりです。
【鳥取市】
 (1)日ノ丸西濃運輸(株)鳥取支店 

   住所:鳥取市湖山町東3丁目40番地
   TEL:0857-28-2221

 

 (2)岡山県貨物運送(株)鳥取支店

   住所:鳥取市菖蒲押当665番1
   TEL:0857-23-0411


【米子市】
 (3)日ノ丸西濃運輸(株)米子支店
   住所:米子市流通430-2
   TEL:0859-39-3939

 (4)平林金属(株)山陰工場
   住所:米子市旗ヶ崎2303
   TEL:0859-24-5551

   ※ 全国の「指定引取場所」については、こちらをご覧ください。

Q5 直接「指定引取場所」へ持ち込むことはできますか。
A5 可能です。なお、事前にリサイクル料金の支払いが必要です。
Q6 製造業者等に引渡されていることは確認できますか。
A6 家電リサイクル券により販売店や家電リサイクル券センターで確認できます。
Q7 家電リサイクル券はどこで販売していますか。
A7 大半の家電販売店で取り扱っています。また、郵便局でも入手できます。
Q8 家電リサイクル券はいつまで保存する必要がありますか。
A8 3年間保存してください。
Q9 販売店に引取りしてもらう場合、家電リサイクル券をあらかじめ購入しておく必要がありますか。
A9 大半の販売店ではその場で支払うことができますのであらかじめ購入する必要はありません。

関係機関

  

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