鳥取県特別栽培農産物認証制度に係る相談や各種事業に関する問い合わせ等の窓口業務を行っています。
          
        
        
          
          特別栽培農産物の生産登録申請をお考えの皆さまへ
特別栽培農産物の生産登録申請に当たっては、以下の点にご注意ください!
(1)生産登録申請は生産開始前に行ってください。
  

【生産開始前とは・・・】
  ・育苗しない場合及び自家育苗の場合:は播種前
  ・苗購入の場合:定植前
  ・果樹等永年性作物の場合:前作の収穫終了後すぐ
(2)確認責任者のプロフィールが必要です。
  

【プロフィールとは・・・】
  ・農作物の栽培経験、営農状況、指導経験等対象作物の栽培や有機栽培、特別栽培について熟知していることがわかる資料
(3)農薬の使用については、次のものが必要です。
   ア 使用予定農薬の農薬登録番号
 イ 野菜の種子袋の写真
 ウ 種子消毒済み種子しか流通していない場合は、それを確認できる業者の証明
(4)肥料・土づくり資材については、次の資料が必要です。
 ア 肥料等資材の詳細がわかるもの(成分表など)
 イ 化学合成資材を不使用の場合は、化学合成資材でないことを示す書類(製造工程表、業者の証明等)
(5)ほ場の所在地がほ場住所で特定できない場合は、ほ場の場所を確認できる地図が必要です。
(6)その他
 

【栽培期間とは・・・】
  ・前作の収穫終了後から、申請する作型の収穫・出荷終了までです。
特別栽培農産物の認定についての詳細は、下記リンクリストの
「鳥取県の有機農産物・特別栽培農産物の認定について」をご覧ください。