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勤務時間・休暇制度について

鳥取県職員の勤務時間や各種休暇制度について紹介します。

各制度について、時代に合った柔軟な働き方が可能となるよう、随時見直しを行っています。

勤務時間制度の概要

県職員の通常の勤務時間やフレックスタイム制度などについて紹介します!

休暇制度の概要

県職員が利用可能な各種休暇制度について紹介します!


勤務時間制度の概要

職員の勤務時間制度について紹介します。制度の詳細については、こちらをご確認ください。

通常の勤務

  • 1日の勤務時間は8時30分から17時15分まで(休憩:正午から13時まで)の7時間45分(週38時間45分)
  • 休日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

フレックスタイム制度

概要
時差出勤 1日の勤務時間を変えずに、始業・終業時刻をスライドさせることができます
  • 勤務時間は1日7時間45分、週38時間45分のまま
  • 7時から18時45分までの間で15分単位で設定可能
※育児・介護が理由の場合、6時30分から18時45分まで
※公共交通機関により出勤する場合、5分単位で設定可能
時間伸縮

4週間を超えない範囲で、1週あたりの勤務時間(38時間45分)を変えないまま、1日の勤務時間を変更することが可能です。

  • コアタイムは10時から15時(休憩時間を除き、4時間の勤務が必要)
  • 始業及び終業時刻は、5時から20時の範囲内
  • 育児・介護を行う職員、地域貢献活動を行う職員は土日のほかに週休日を1日設けることができる

短時間勤務

小学校就学前の子を養育する職員が、勤務日数や勤務時間の異なる5つの勤務形態から選択して勤務できる「育児短時間勤務制度」など、働き方に合わせた短時間勤務制度が活用可能です。

〇勤務間のインターバル確保

職員の健康維持、生活時間の確保等を目的として、勤務終了後、一定時間の休息時間(勤務間インターバル)を設ける制度を導入しています。

  • 1日の勤務終了後、次の勤務開始までに11時間以上の勤務間インターバルの確保が必要
  • (8時半勤務開始の場合、21時半以降の時間外勤務禁止。やむを得ず21時半以降に勤務した場合、翌日の勤務開始時刻を繰り下げる)

  • 職員の希望により、年次有給休暇、フレックスタイム制度の利用により、勤務間インターバルを11時間以上確保することも可能

休暇制度の概要

休暇制度について紹介します。制度の詳細については、こちらをご確認ください。

年次有給休暇

付与日 :1月1日

付与日数:20日(採用月に応じて、付与日数が異なります。【例】4月採用:15日、10月採用:5日)

取得単位:1日または1時間単位

繰越し :20日を上限として、残日数は翌年に繰り越されます。

〇年次有給休暇の取得状況 ※一般行政職員(教員、警察官除く)

R2 R3 R4 R5 R6
平均取得日数 11.2日 12.5日 12.5日 13.9日 13.7日

特別休暇(有給)

妊娠・出産を支援する休暇や家族の介護や子育てを支援する休暇をはじめとした、目的に応じた特別休暇があります。

〇主な特別休暇

概要 日数
結婚 結婚する場合 連続する1週間以内
妊娠起因障がい 妊娠に起因するつわり、貧血などのため勤務することが困難な場合 一の妊娠期間中に2週間を超えない範囲
産前・産後 産前 8週間以内に出産する予定である場合 出産までの8週間以内の期間
産後 女性職員が出産した場合 出産翌日から8週間経過するまでの期間
妻の出産 妻が出産した場合 3日以内
育児参加 妻が出産する際、当該出産に係る子やその子以外の子の世話をする場合など

出産予定日の8週間前~出産の日以後1年の期間において、5日を超えない範囲

育児時間 生後1年6月に達しない生児を育てる場合 1日2回各45分以内の期間
子育て 子の看護や学校行事等に参加する場合 年10日(子が2人以上の場合:15日)
夏季 夏季の盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進、家庭生活の充実のため 5日(6月から10月までの期間)
ボランティア休暇 職員が自発的に、社会に貢献する活動を行う場合(※県外での活動) 1年につき5日を超えない範囲
ふるさと応援休暇 職員が自発的に、地域に貢献する活動を行う場合(※県内での活動) 1年につき5日を超えない範囲

病気休暇

負傷又は疾病により通常の勤務が困難な場合、医師の証明により病気休暇の取得が可能です。

公務傷病 医師の証明に基づき、最小限度必要と認める期間
私傷病 医師の証明に基づき、引き続き90日を超えない範囲で最小限度必要と認める期間

無給休暇

概要 日数・取得単位
介護休暇 職員が要介護者の介護のため、一定期間勤務しない場合
  • 通算6月を超えない範囲内

(時間単位の場合は1日4時間以内)

  • 1日又は1時間単位
  • 1日につき4時間以内
介護時間 職員が要介護者の介護のため、1日の一部を勤務しない場合
  • 1日につき2時間以内
  • 30分単位
部分休業 職員が小学校就学までの子を養育する場合

1日につき2時間の範囲で30分単位

子育て部分休暇 職員が中学校修了前の子等を養育する場合

1日につき2時間の範囲で30分単位

  

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