屋外広告物の安全点検義務について

  近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下又は倒壊する事故が発生しており、看板などの屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。
 鳥取県では、こうした状況を考慮し、広告物による公衆への危害を防止するため、鳥取県屋外広告物条例の一部を改正し、令和3年4月1日から広告物の所有者等に設置時及び定期的に安全点検を実施することを義務付けました。

 看板等の屋外広告物のオーナーの皆様へ(安全点検義務化のちらし) (pdf:194KB) pdf141KB

 当県の条例の適用を受ける区域は鳥取市及び倉吉市を除く県内の区域です。鳥取市及び倉吉市の区域は、2市の屋外広告物条例が適用されます。鳥取市は令和3年10月1日から安全点検の義務化が開始されます(詳しくはこちら)。倉吉市は安全点検の実施を義務つけています(詳しくはこちら)。

屋外広告業者等を対象とした説明会を令和元年8月~9月に実施しました。→こちら

  

関係リンク

国土交通省HP

「オーナーさんのための看板安全管理ガイドブック」(屋外広告物適正化推進委員会作成)等はこちらから

一般社団法人日本屋外広告業団体連合会HP 

 屋外広告物点検技能講習、「屋外広告物点検基準」(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会等作成)等はこちらから

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(7)屋外広告物等に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
(8)開発行為等の許可に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
【ファクシミリ】
 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000