温泉法関係の主な申請・届出

温泉掘削許可申請

 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合温泉法第3条第1項に基づく「温泉掘削許可」が必要です。温泉掘削許可は、温泉法第32条の規定により鳥取県環境審議会温泉・地下水部会(年4回開催)の意見を聴いて行われます。
 温泉・地下水部会は、5月、8月、11月、2月ごろに行われますので、開催の前月末までに県へ申請しましょう。(状況により開催時期は前後する場合があります。)

【申請の流れ】  申請書
温泉掘削許可申請を提出
※手数料:127,000円


県環境審議会温泉・地下水部会へ諮問、答申
(毎年5、8、11、2月開催)


許可指令書の発行

温泉掘削 工事着手届の提出

温泉掘削 工事完了(廃止)届の提出


温泉ゆう出路増掘、動力装置設置許可申請

 既存源泉のゆう出路の口径の拡張、深度の増加やゆう出口を切り下げる行為、自噴する温泉のゆう出路を掘削する行為などは増掘にあたります。このような行為を行うためには、温泉法第11条第1項に基づく「温泉のゆう出路の増掘許可」が必要です。
 また、温泉のゆう出量を増加させる目的で動力(ポンプ)を装置しようとする者は、同法第11条第1項に基づく、「温泉の動力の装置許可」が必要です。
 これらの許可は、温泉法第32条の規定により鳥取県環境審議会温泉・地下水部会(年4回開催)の意見を聴いて行われます。
 温泉・地下水部会は、5月、8月、11月、2月ごろに行われますので、開催の前月末までに県へ申請しましょう。(状況により開催時期は前後する場合があります。)


【申請の流れ】 申請書

温泉増掘、動力装置設置許可申請の提出
※手数料:120,000円


県環境審議会温泉・地下水部会における諮問、答申
(毎年5、8、11、2月開催)


許可指令書の交付


工事完了(廃止)届の提出



温泉採取許可申請・可燃性ガス濃度の確認申請

 平成20年10月1日から施行された改正温泉法により、反復継続して温泉を汲み上げる方は、以下の手続きが必要になりました。

 

温泉採取許可申請

 温泉水に含まれるメタンガスの濃度が環境省が定める基準を超えるの場合は、可燃性天然ガス(メタンガス)の安全対策を講じたうえで、都道府県知事の許可を受ける必要があります。


【申請の流れ】  申請書

温泉採取許可申請の提出
※手数料:35,000円

管轄する総合事務所による審査

許可指令書の交付

温泉採取開始


※既存施設の経過措置について

  1. 既に温泉をくみ上げている事業者は、平成21年3月末までに温泉採取許可を申請する必要があります。
  2. 温泉採取許可を受ける必要がある源泉にあっては、特例として、ソフト系対策のみの基準適合をもって平成21年3月末までに当該許可申請し一旦許可を受け、平成22年3月末までにハード系対策の基準適合をもって「温泉採取のための施設等の変更許可申請」し変更許可を受けることが可能です。

 

可燃性ガス濃度の確認申請

 温泉水に含まれるメタンガスの濃度が環境省が定める基準以下の場合は、都道府県知事の確認を受けて温泉を汲み上げることができます。
 この場合、温泉の採取の許可は不要となり、可燃性天然ガスの安全対策をおこなわなくても良いこととなっております。


【申請の流れ】  申請書

可燃性ガス濃度の確認申請の提出
※手数料:7,400円

管轄する総合事務所による審査

確認通知の交付

温泉採取開始

 

※既存施設の経過措置について

 既に温泉をくみ上げている事業者にあっては、平成21年3月末までに可燃性天然ガス濃度確認を受けておく必要があります。

温泉利用許可申請・温泉成分等掲示届出

 温泉を「公共の浴用又は飲用に供する」方は、温泉利用許可申請書を知事に提出して、許可を受ける必要があります。
 また、温泉利用施設では温泉の成分などを掲示することが温泉法第18条第1項で義務付けられておりますので、利用許可申請と同時に「温泉の成分等の掲示届」を合わせて提出してください。

【申請・届出の流れ】 申請書・届出書

・温泉利用許可申請書の提出
・温泉成分掲示届出書の提出
※手数料:35,000円

管轄する総合事務所による審査

許可指令書の発行

・利用施設に成分掲示
・温泉利用開始


※平成19年10月20日から、10年ごとの温泉成分分析とその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。掲示内容の変更を行う場合には、「温泉の成分等の掲示届」の提出が必要ですので、登録分析機関からの分析結果の通知を受領後、管轄の総合事務所へ提出してください。

問い合わせ先

温泉掘削・増掘・動力装置許可関係

 ・くらしの安心推進課 電話 0857-26-7185

            FAX 0857-26ー8171

温泉採取・ガス確認・利用許可関係

東部

鳥取市 環境局 環境保全課

電話 0857-30-8094

FAX 0857-20-3918

中部

中部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課

電話 0858-23-3279

FAX 0858-23-3266

西部

西部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課

電話 0859-31-9322

FAX 0859-31-9333

※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市保健所の管轄になりました。

  
アクロバットリーダのダウンロード

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000