令和6年9月13日農林水産省告示第1706号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項及び第166条の規定に基づき、平成30年10月1日農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部が改正されたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年10月1日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件
令和7年2月3日農林水産省告示第215号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第148条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、令和8年産のぶどう、なし及びかきの果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
令和6年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第137条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める農作物共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:農作物共済に係る共済掛金標準率、農作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
令和6年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第160条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める園芸施設共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:園芸施設共済に係る共済掛金標準率、通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
令和6年4月2日農林水産省告示第703号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第144条第1項の規定に基づき、鳥取県における令和6年産の大豆及びそばに係る単位当たり共済金額の範囲が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間
令和6年4月11日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所
県庁農林水産部農林水産政策課内
3 内容
令和6年産大豆及びそばに係る鳥取県における単位当たり共済金額の範囲
令和5年2月21日農林水産省告示第315号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第144条第4項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める家畜共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和5年2月24日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:家畜共済に係る共済掛金標準率、家畜通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等