廃業等の届出

宅地建物取引業者が、以下の事由に該当することになった場合は、その事由が発生した日から30日以内に廃業等の届出が必要です。

  •  提出は部数は、1部提出してください。
  • 届出窓口はこちらです ※国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県を経由して行うこととなっています。
  

届出事由等

  

届出事由

届出が必要な者

宅地建物取引業を廃止した場合

本人(宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者で法人の代表者)

宅地建物取引業者が死亡した場合

その相続人

法人が合併により消滅した場合

元代表役員(その法人を代表する役員であった者)

宅地建物取引業者が破産した場合

その破産管財人

法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合

その清算人

  

届出書類等

  1. 廃業等届出書(様式第三号の五)(227KB)(PDF形式)
  2. 宅地建物取引業者免許証
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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