特定計量器について

【特定計量器について】

検定証印等のある計量器でなければ商取引や証明上の計量に使用できません。

 

1 身近な特定計量器

私たちの生活に特定計量器は、とても深く関わっています。例えば身近なところでは、電気・ガス・水道の使用量を計るメーターがあります。また、スーパーや商店などで肉や魚の重さを計るために使われているはかり(質量計)も特定計量器です。病院などで体重を測定したり、薬の調合のために使用されているはかりも特定計量器なんです。

特定計量器の一例
  • 質量計
    ばね式はかり 電気式はかり
  • 電気メーター
    電力量計
  • ガスメーター
    ガスメーター
  • 水道メーター
    水道メーター
  • タクシーメーター
    タクシーメーター
  • 燃料油メーター
    燃料油メーター ミニローリー

 

2 特定計量器の精度保証

みなさん、ここで考えてみてください。
「もし、計量器が正確に作動していなっかたら・・・」

きっと、私たちの暮らしは大変なことになりますよね。
そこで、計量法では商取引や証明上の計量に使用する計量器の精度を保証するため、法律で定める基準を満たしている計量器に『 検定証印(または基準適合証印) 』を付し、それぞれに有効期間を定めています。

  • 検定証印
    検定証印
  • 基準適合証印
    基準適合証印

 

3 特定計量器の有効期限

計量法では、計量器の精度を保証するため有効期限を定めています。下の表は、その一部です。

計量器の種類 有効期間
質量計(2年ごとの定期検査受検義務) 2年
電気メーター 10年※
ガスメーター 10年※
水道メーター 8年
タクシーメーター 1年
燃料油メーター 7年(又は5年)

※ 規格により異なるものがあります。

 

4 立入検査

いくら法律が制度を保証した正確な計量器でも、計量作業を行う人の計量方法が間違っていたり、計量器の使用環境が悪ければ、正確な数値を測定することはできません。そこで、鳥取県では、県内の特定計量器を使用している事業者に対して、随時、抜き打ちによる立入検査を実施しています。

 

5 担当

鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課 くらしの安全担当  電話:0857-26-7601  FAX:0857-26-8171

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