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にせの納税通知書にご注意ください

にせの納税通知書について

島根県内で、島根県庁の出先機関を装った者から、「にせの納税通知書が届けられた」という事例が発生しました。

このことは、いうまでもなく非常に悪質な行為であり、決して許すことはできません。

納税者の皆様が被害に遭われることがないよう、十分ご注意ください。

*鳥取県内では、現在のところ、このような情報は寄せられていません。

不審者の手口

島根県で発生した事例について、その特徴をご紹介します。

このほかにも、別の手口を使う可能性もありますので、十分ご注意ください。

  • 実際には存在しない事務所名が、封筒や納税通知書に印刷されている。
  • にせの所長名による納税通知書により、納付を促している。
  • 納税通知書には、本物にそっくりな印影が使われている。
  • 都市銀行の個人口座への振込をするよう、指定されている。(振込手数料は払込者負担)

被害に遭わないために

このような詐欺行為の被害に遭わないためには、納税者の皆様に、「不審な請求に対して安易に支払に応じない」という意識を持っていただくことが大切です。
  • 鳥取県の納税通知書により、個人口座への振込を要求することはありません。
  • 鳥取県の納税通知書により、指定された金融機関等で納税する場合、振込手数料を要求することはありません。
  • 鳥取県の納税通知書は、通常、普通郵便でお届けします。
    (例外的に、納税者のかたに直接お渡しする場合等もあります)
  • 鳥取県の税務職員は、業務を行うにあたり、「徴税吏員証(ちょうぜいりいんしょう)」と呼ばれる顔写真付きの身分証明書を携行しています。
  • 鳥取県の税務職員をかたる不審者が現れた場合、「徴税吏員証」の呈示を求め、その職員が確かに存在するか、最寄りの県税事務所または鳥取県庁税務課までご確認ください。(「徴税吏員証」の呈示を拒むことはできません。)

心当たりのない税を請求されたなど、不審だと感じた場合、最寄りの県税事務所までご連絡いただきますようお願いします。(注1,注2)

(注1)なりすましの防止等、安全性の確保のため、こちらから折り返しお電話させていただくことがあります。ご了解ください。

(注2)正当な納税通知書を放置された場合、財産の差押等の滞納処分を行うことがありますので、必ず最寄りの県税事務所までご連絡ください。

鳥取県の税務機関の連絡先

鳥取県庁 税務課 TEL0857-26-7051 FAX0857-26-7087
鳥取県東部県税事務所 収税課 TEL0857-20-3520 FAX0857-20-3519
鳥取県中部県税事務所 収税課 TEL0858-23-3102 FAX0858-23-3118
鳥取県西部県税事務所 収税課 TEL0859-31-9601 FAX0859-31-9613
鳥取県西部県税事務所 日野支所TEL0859-72-2083 FAX0859-72-2072

(参考)島根県内の発生事例

以下は、島根県の報道発表資料を抜粋したものです。

(平成17年3月2日:島根県総務部税務課)

「にせの納税通知書にご注意ください!」

平成17年3月1日ににせの不動産取得税の納税通知書が出雲市内の居住者に届けられたとの報告がありました。

封筒(角4:B5サイズ相当)には「島根県納税総務事務所 出雲総務事務所」とにせの名称と実在の名称とを組み合わせた名称が印字されており、同封された納税を促す添付書類にはにせの所長名「島根県納税総務事務所内 出雲総務事務所長 加藤●●」と印字され、本物そっくりの印影が使われています。

振込方法は、振込手数料が必要な都市銀行の個人口座を指定しています。

県の納税通知書では、個人名義の口座へ振り込みを指定することはなく、振込手数料は必要ありません。

  

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