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トリピーの取り扱い説明書
トリピーの取り扱い説明書
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トリピーのぬり絵
トリピーのぬり絵をお楽しみいただけます。
以下のリンクを開き、画像を右クリックして保存後、印刷してご利用ください。
トリピー1
トリピー2
トリピー3
トリピー4
※これらのファイルは個人でトリピーの塗り絵を楽しんでもらうためのものです。個人又は団体が、塗り絵以外の用途でこのファイルを使用することを固く禁じます。
トリピーの取り扱い説明書(使用に関する取り扱いマニュアル)
山陰・夢みなと博覧会のマスコットキャラクターとして、大人気となった「トリピー」は、鳥取県のPRキャラクターとして活躍しています。
1.トリピーのデザインは、さまざまなバリエーションがあります。それ
ぞれ鳥取県のいろいろな魅力を可愛らしく表現しています。いろいろ
な印刷物などにご活用ください。
デザインの使用に関する取扱マニュアルはこの
取扱マニュアルへのリンク
からご確認下さい。
2.鳥取県では「トリピー」の商標登録を行っていますが、商品・役務の
分類によっては登録していないものもありますので、商品化について
は下記へお問合せ下さい。
「トリピー」商標利用登録マニュアルはこの
商標利用登録マニュアルへのリンク
からご確認ください。
【1. デザインの使用、2. 商標の利用についてのお問合せ先】
鳥取県観光交流局観光戦略課
TEL:0857-26-7638 FAX:0857-26-8308
※PDFをご覧頂くにはアドビリーダーが必要です。
お持ちでないかたはこの
ダウンロードページ
からダウンロードしてください。してください。
1.鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」デザインの使用取扱マニュアル
鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」は鳥取県の観光PRを中心としてそのほか啓発活動などに広く利活用しているところである。今回、鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」のデザインを正しく使用(商品、役務の標章としての利用を除く)してもらうために手続き等を次のとおりとする。
※商品として利用したい場合は、「2.商標利用登録マニュアル」をご参照ください。
(以下ご覧になりたいページをクリックしてください。 右端にある「ALL」のアイコンを押すと全て見ることができます。)
1 トリピーデザインの使用
トリピーデザインに関する著作権は鳥取県が有しており、使用には鳥取県の承認が必要である。なお、鳥取県が権利を有しているトリピーデザインは、別紙(展開デザインを含む。)のとおりである。
※別紙のダウンロード
ワード形式(718KB)→
別紙(Word)
PDF形式(183KB)→
別紙(PDF)
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2 使用承認申請
(1)トリピーデザインを使用しようとする者は、事前に「トリピーデザイン使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
(2)申請書には次の書類等を添付すること。
1)企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等)
2)申請者の概要、状況等がわかるもの
3)その他参考となるもの
※様式第1号のダウンロード
ワード形式(44KB)→
トリピーデザイン使用承認申請書(様式第1号)(Word)
PDF形式(52KB)→
トリピーデザイン使用承認申請書(様式第1号)(PDF)
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3 使用承認
(1)使用(変更)を承認するときは、「トリピーデザイン使用(変更)承認書」(様式第2号)を交付する。
(2)承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用すること。
(3)使用(変更)を承認しないときは、申請者にその旨を通知する。
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4 承認の基準
次のいずれかに該当する場合は、トリピーデザインの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
(1)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
(2)特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
(3)不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合
(4)鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
(5)適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
(6)法令や公序良俗に反するおそれのある場合
(7)その他承認することが不適当と認められる場合
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5 使用方法
トリピーデザインを使用する際は、次の事項を遵守すること。
ただし、鳥取県が特に使用を認めた場合はこの限りでない。このほか、不明なものについては事前に問い合わせること。
(1)定められたデザイン、カラーに従って使用する。
(2)承認された用途に従って使用する。
(3)トリピーが鳥取県のマスコットキャラクターであることを表記する。
(例:鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」)
(4)デザインを使用する権利を第三者に譲渡又は転貸しない。
(5)そのほか承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用する。
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6 使用料
原則として使用料は徴収しない。
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7 承認内容の変更
トリピーの使用承認を受けた者が、トリピーデザイン使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、事前に、「トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)により申請すること。
※様式第3号のダウンロード
ワード形式(46KB)→
トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)(Word)
PDF形式(45KB)→
トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)(PDF)
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8 使用の報告及び改善
鳥取県は、本取扱マニュアルに適合する使用を確保するために必要と認められる場合は、使用者に対し、「トリピー」デザインの使用等について報告を求め、改善を指示することができるものとする。
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9 承認の取消
(1)次の場合は、使用承認を取り消し、トリピーデザインを使用しないこと、使用済物件の配布等をしないこと、配布等を行った物件を回収することなど必要な措置を講ずるよう求める。
1)使用承認申請の内容に虚偽のある場合
2)使用承認条件に違反して使用した場合
3)その他県が必要と認める場合
(2)承認の取り消しは、「トリピーデザイン使用承認取消通知書」(様式第4号)により通知する。
(3)回収等にかかる経費は、申請者が負担する。
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10 損失補償等の責任
県は、当該承認案件にかかる損失の補償等一切の責任を負わない。
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2.鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」 商標利用登録マニュアル
夢みなと博覧会で活躍し、人気を博したマスコットキャラクター「トリピー」を鳥取県をPRするマスコットキャラクターとして、県の観光PRや啓発活動をはじめとした運動に広く活用することとしたところである。さらに、県民や民間でのより多くの活用を促していくにあたり、正しく利活用してもらうための手続き等を次のとおりとする。
(以下ご覧になりたいページをクリックしてください。 右端にある「ALL」のアイコンを押すと全て見ることができます。)
1 登録商標の使用
トリピーに関する商標の権利は、鳥取県が有しており、商標の使用による商品販売等を行おうとする場合には、鳥取県の承認を必要とする。
なお、県が権利を有している商標登録は別表のとおりである。
(別表)
トリピーに関する商標登録内容
--------------------------------------------------------------------------------
○商標 トリピー名称
区分/商品・役務の内容
16類/印刷物、文具類、書画、写真など
18類/かばん類、袋物、傘など
25類/衣類、靴類など
26類/衣服用き章、バッジ、ワッペン、腕章など
28類/遊戯用器具、おもちゃ、人形など
30類/菓子、パン、お茶類、米など
35類/広告、商品展示会などのイベントなど
38類/通信、放送など
--------------------------------------------------------------------------------
○商標 トリピー図形
区分/商品・役務の内容
25類/衣類、靴類など
28類/遊戯用器具、おもちゃ、人形など
38類/通信、放送など
41類/文化的催事やスポーツイベントの企画運営など
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2 使用承認申請
(1)商標を使用しようとする者は、事前に「使用承認申請書」(別記様式1)により申請すること。なお当該申請の審査に伴い、申請者にデザイン、レイアウト案の修正を指示することもあるため、印刷・製造等の修正が可能な時期に余裕を持って、申請すること。
(2)申請書には次の書類等を添付するものとする。
1)商品の企画書・販売予定価格・販売予定数量・販売計画等
2)使用の形態がわかる商品見本
※別記様式1のダウンロード
ワード形式(30KB)→
「使用承認申請書」(別記様式1)(Word)
PDF形式(48KB)→
「使用承認申請書」(別記様式1)(PDF)
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3 使用承認
(1)使用を承認するものについては、「使用承諾書」(別記様式2)を交付する。
(2)承認に際して、条件を付した場合には、その条件に従って使用する。
(3)使用を承認しない場合、申請者にその旨を通知する。
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4 承認の基準
次のいずれかに該当する場合は、トリピーの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
(1)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
(2)特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
(3)不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合
(4)鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
(5)適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
(6)品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な商品について、当該認定等が得られていない場合
(7)法令や公序良俗に反するおそれのある場合
(8)その他、承認することが不適当と認められる場合
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5 使用料
原則として使用料は徴収しない。
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6 使用方法
商標の使用にあたっては、次の事項を遵守させるものとする。
ただし、鳥取県が特に使用を認めた場合はこの限りでない。このほか、不明なものについては事前に問い合わせること。
(1)承認された商品に限り使用する。
(2)図形については、定められたデザイン、カラーに従って適正に使用する。
(3)トリピーが鳥取県のマスコットキャラクターであることを表記する。
(例:鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」)
(4)商標を使用する権利を第三者に譲渡又は転貸しない。
(5)そのほか承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用する。
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7 使用の報告及び改善
鳥取県は、本取扱マニュアルに適合する使用を確保するために必要と認められる場合は、使用者に対し、「トリピー」デザインの使用等について報告を求め、改善を指示することができるものとする。
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8 使用承認の取り消し
(1)次のような場合は、使用条件の変更、使用承認の取り消し、使用商品の回収を求める。
1)使用承認申請の内容に虚偽のある場合
2)使用承認条件に違反して使用した場合
3)その他県が必要と認める場合
(2)前項にかかる経費は、申請者が負担する。
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9 損失補償等の責任
県は、当該商品にかかる損失の補償等一切の責任を負わない。
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10 その他
本マニュアルに定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
鳥取県観光交流局観光戦略課
〒680-8570 鳥取市東町1-220
TEL:0857-26-7421 FAX:0857-26-8308
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鳥取県観光交流局観光戦略課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7218 ファクシミリ 0857-26-8308
E-mail
kankou@pref.tottori.lg.jp
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