地下水条例について

「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」が制定されました

地下水の採取に関し必要な規制等を行うことにより、地下水を将来にわたって持続的に利用できる環境を守り、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」が制定されました。 

 平成25年4月1日から施行され、新たに井戸を掘削される方、また、既に利用されている方は、井戸の規模等により本条例の届出対象となる場合がございます。詳しくは下記連絡先までお問合せください。
  

地下水条例の全文

全文は以下のページをご覧下さい

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001746.html

 

※条例制定時の県公報

http://www.pref.tottori.lg.jp/207574.htm

地下水条例の概要

1 揚水設備(吐出口の断面積が 14 平方センチメートルを超えるものに限る。)を用いて地下水を採取する者は、地下水の採取が周辺の地下水の水位に及ぼす影響に関する調査を実施するとともに、採取の 60 日前までに採取計画及び影響調査結果を知事に届け出なければならない。 
ただし、温泉法に規定する温泉や、河川法が適用される河川区域内の井戸は除く。 
2 1の届出をして地下水を採取する者は、採取計画に従って地下水を採取するとともに、水量測定器を設置して地下水の採取量を測定し、毎年知事に報告しなければならない。 
3 知事は、採取計画が地下水の水位の低下等により、地下水の持続的な利用に支障を生じさせると認めるときは、計画の変更を命ずることができる。 
4 知事は、事業者が採取計画等に違反した場合において、地下水の持続的な利用に支障が生じると認めるときは、地下水の採取の停止その他必要な措置を命ずることができる。 
5 知事は、地下水の枯渇や塩水化等のおそれがあると認められる場合は重点保全地域を指定することができ、事業者は重点保全地域ごとに設けられた採取基準を遵守しなければならない。 
6 事業者相互の連携・協調のため、鳥取県持続可能な地下水利用協議会を設置し、地下水の調査(水位、水質等)、水源涵養に関する事業、事業者間の調整等を行うものとする。 
7 罰則 
 ア  1の届出のない地下水の採取、4の命令違反等の場合は 30 万円以下の罰金に処する。 
 イ  2の届出について虚偽の届出をした場合等は 10 万円以下の罰金に処する。 

8 適用除外 
 ア  水道事業者等については、1~4及び7は適用しない。 
 イ  智頭町、伯耆町、大山町、日南町、日野町及び江府町の区域において行う地下水の採取については、1~5及び7は適用しない。 

9 井戸により地下水を採取しようとする者であって、条例施行の際現に地下水を採取しているものは、条例施行の日から 60日以内に採取計画を届け出なければならない。 

10 条例施行日は、平成25年4月1日とする。 

条例の概要( PDF 461KB  )

条例規則と届出の流れ

※各種届出書等の作成に当たっては以下のファイルを参照してください。

 

(1)地下水条例施行規則

   施行規則本文と各種様式

(2)新たに地下水を採取する事業者と採取量を増加しようとする既存事業者の届出

   影響調査計画書(様式第1号と別紙
   影響調査を実施する60日前までに届け出ること。
    ↓
   影響調査計画の鳥取県環境審議会での審査
    ↓
   掘削、影響調査の実施
    ↓
   採取計画届出書(様式第2号と別紙
   地下水採取の60日前までに届け出ること。
    ↓
   影響調査結果の鳥取県環境審議会での審査
    ↓
   地下水の採取を開始
    ↓
   工事完了届出書(様式第3号
   工事完了日から、15日以内に届け出ること。

 

(3)既存の地下水利用事業者の届出

   採取計画届書(様式第2号と別紙
   平成25年4月1日から、60日以内に届け出ること。

(4)新規及び既存事業者共通の届出と報告

   ・採取変更等届出書(様式第4号
    氏名や名称の変更、地下水採取量を縮小、休止、廃止する場合に届け出ること。

   ・承継届出書(様式第5号
    承継された場合に届け出ること。

   ・採取量等報告書(様式第6号と別紙)(別紙エクセル版
    毎年6月末までに、採取量等を報告すること。


その他の資料


お問合せ先

生活環境部くらしの安心局水環境保全課水環境担当
電話番号:0857-26-7197
ファクシミリ:0857-26-8194
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 生活環境部 自然共生社会局 水環境保全課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-74000857-26-7400    
   ファクシミリ  0857-26-7561
    E-mail  mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

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