申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書

申告書延長期限の延長の取りやめ等の届出書(pdf:51KB)

 
○法人税において延長の処分を取り消された場合又は延長の適用を受けることをやめた場合
○法人事業税・地方法人特別税において申告書の提出期限を延長されている法人が、その適用を受けることをやめようとする場合

受付期間

「法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出(道府県民税関係)」及び「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の取りやめの届出」は、それぞれ届出の期限が異なりますので留意してください。
詳細については、記載要領をご確認ください。

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

法人税に係る届出書又は通知書の写し

備考

記載要領更正の請求書

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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