2.4 環境ホルモンなど化学物質の適正管理

平成20年度版 鳥取県環境白書

2.循環を基調とする経済社会システムの実現

 2.4 環境ホルモンなど化学物質の適正管理

環境汚染化学物質対策事業

1 事業の目的

 化学物質による環境汚染、生態系への影響を防止するため、一般環境中における環境汚染化学物質(ダイオキシン類、環境ホルモン等)について実態を把握する。
 また、ダイオキシン類発生源施設の適正管理指導等を行い、排出抑制対策等を進める。


2 背景、現状、及び課題

  1. 近年、身の回りで、数多くの化学物質が使用されており、化学物質による環境汚染、さらには、人体、生態系への悪影響が懸念され、県民の関心が高まっている。
  2. 特に、廃棄物焼却場等からのダイオキシン類による環境汚染問題を契機に、平成11年に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定されるなど、低濃度の化学物質による生態系への悪影響、いわゆる内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)が問題となっている。

3 事業の内容

  1. ダイオキシン類対策事業
    (1)常時監視
     ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、一般環境中のダイオキシン類濃度調査を実施。
     ・調査地点:大気 4地点、水質・底質 18地点、地下水 8地点、土壌 15地点
    (2)特定施設の立入検査
     ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設へ立ち入り、構造・管理状況等を確認・指導を行う。また、立入検査の一環として、排出ガス・排出水中のダイオキシン類濃度の測定を行い、排出基準の適否を確認・指導。
     ・検査件数:排出ガス 20施設、排出水 2施設
  2. 環境ホルモン濃度調査事業
     内分泌かく乱作用が疑われる物質(環境ホルモン)について、県内の水域(河川・湖沼・海域)中の濃度調査を実施し、汚染実態を把握。
  3. 化学物質環境実態調査事業
     一般環境中における化学物質の残留状況を把握するため、中海のスズキ中に含まれる農薬等について調査を実施。(環境省委託事業)

 平成20年度の実績


 

1 ダイオキシン類対策事業
  ○ 常時監視
ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、県内における大気・水質・底質・土壌の調査を実施した。その結果、全ての地点で環境基準を達成していた。
( 平成20年度の調査結果 : http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=117688 )※リンク先削除
  ○ 特定施設の立入検査
ダイオキシン類対策特別措置法第34条に基づき、特定施設設置事業場への立入検査、排出ガス・排出水中に含まれるダイオキシン類濃度測定を実施した。その結果、3施設において排出基準超過を確認し、改善指導を行った。
( 平成20年度の結果 : http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=117684 )
2 環境ホルモン濃度調査事業
県内全域における環境ホルモン( 7物質)の環境汚染状況を把握するため、公共用水域の水質について調査を実施した。
( 平成20年度の調査結果 : http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=118635 ) ※リンク先削除
3 化学物質環境実態調査事業
一般環境中における化学物質の残留状況を把握するため、中海のスズキ中に含まれる農薬等について調査を実施した。(環境省委託事業)

 



●担当: 生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206


参考URL
  水・大気環境課webサイトより
  「ダイオキシン」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20423
 水・大気環境課webサイトより
  「環境ホルモン」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20426


化学物質管理促進事業

1 事業の目的

 県内で使用される化学物質の環境への排出量、移動量を把握し、とりまとめて公表(情報提供)することで、事業者による自主的な化学物質の管理の改善を促進し環境の保全を図る。
 また、事業者・行政・県民等が、化学物質に関する情報を共有し、地域対話を行うことにより、化学物質の環境リスクの削減を目指す。


2 背景、現状、及び課題

  1. 近年、身の回りでは、数多くの化学物質が使用されており、化学物質による環境汚染、さらには、人体、生態系への悪影響が懸念され、県民の関心が高まっている。
  2. 平成11年7月には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)が制定され、特定化学物質を使用する一定の要件に該当する事業者は、毎年度、環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量を把握して国へ届け出ることとされた。
    また、国は届け出られたデータの集計を行うとともに、届出対象以外の排出量の推計及び集計を行い公表することとされている。

3 事業の内容

  1. 届出書の受理
     PRTR法による事業者からの届出書を受理し、国へ送付。
     未届け事業者等に届出を促す等、県内の化学物質の使用実態の把握に努める。
  2. 集計結果の公表
     国が集計・公表したデータを活用して、県内のニーズに応じた集計・公表に努め、県民の化学物質に対する理解を促進。

 平成20年度の実績


 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進を図り、事業者からの届出について審査を行った。
 また、県内の排出状況について取りまとめ、ホームページにより公表した。
  ( 平成19年度PRTRデータの概要 : http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100393 )※リンク先削除



●担当:生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206


参考URL
  水・大気環境課webサイトより
  「PRTR」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20422

  

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