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平成17年4月28日交渉

 
 県(職員課)と県職員労働組合、県現業公企業職員労働組合との交渉概要
 
給料の調整額及び改良普及手当の見直しに関する組合交渉の概要
<職員課長交渉>
○日時  平成17年4月28日(木)10:30~12:25
○場所  第13会議室(議会棟3階)
○出席者 柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、萬井副主幹
      県職労:片山執行委員長、山中書記長、櫻井書記次長  他1名
     現企労:有本執行委員長、上田書記長…調整額部分のみ
<概要>   
1 調整額の見直しについて
県:昨年5月に見直しの基本方針を提示し、11月に見直しの具体案、1月には見直しの基本的な考え方、2月には所属ごと、職種ごとの点検結果を示している。
これまでに示した見直し案等について、組合としてはどう考えているのか。
 
組合:社会情勢が常に変化している中で、調整額や特殊勤務手当などについて、支給を見直すことは、組合としても当然必要だと考えている。また、調整額については、退職手当にもはね返るなど、制度として問題もあるとの感覚も持っている。
  ただし、見直しに当たっては、職員間の公平性が保たれるよう検討されるべきものであると考えている。
 
組合:調整額については、従来から国や他の都道府県との均衡を考慮して決定してきた経緯がある。国の基準から離れ、本県独自の整理・見直しを行うのはよいが、その場合には、独自の判断根拠が具体的に示されなければその是非を議論・検討できない。県側が「見直しの基本的な考え方」において示している、現在支給対象となっている職場・職種の特殊性の点検にあたっての4つの観点のどれに該当するものとして見直しの判断をしたのかなどについて、より具体的に基準となるような形で整理して示して欲しい。
 
県:各職場における調整額の支給対象職員に係る職務内容の点検結果は、既に提示しているとおりであるが、見直し案の検討過程において、具体的に何を評価対象としたのかなどについて、できるだけ他の職場・職務との比較もし易いような形で再度整理してみたい。
 
組合:月額の特殊勤務手当と調整額の違いは何か。調整額なのか又は特殊勤務手当で措置するのか、その仕分けの基準的な考え方の整理も必要ではないか。
 
県:もともと調整額は、同じ給料表の適用を受ける他の職員と比較して、職務の特殊性、困難性など勤務条件が著しく特殊であると認められる職員に対して、別の給料表を設定することに替えて、給料月額の調整を行うものである。勤務の特殊性に対する措置という面では、調整額と月額の特殊勤務手当とは特に大きく相違するものではないが、調整額は期末・勤勉手当、退職手当にはね返るものであり、給与において、別の給料表を設定するのと同じ程度までに特別な措置を講ずる必要のある明確で顕著な特殊性、困難性等を有する場合が該当するものだと考えている。このような観点で今回検討した結果、鳥取県において調整額の対象とするほどの顕著な困難性等があると認められるものはないと判断した。
  ちなみに、国においては、原則として月額の特殊勤務手当は支給されておらず、調整額か又は勤務実績に応じた特殊勤務手当で措置されている。
 
2 農林漁業改良普及手当の見直しについて
組合:見直し案の提示を受けて該当するすべての分会で検討したが、次のような点について手当創設時の経緯等の認識が県と大きく異なっている。ここの共通認識がない限り交渉に入ることは困難であるので、手当創設時の国会での議論等を基に手当の考え方を正確に理解して欲しい。
   ・改良普及員の職務は、行政職と研究職の中間的な性格に教育的要素が加わった業務であり、他の職種と性格を異にした特殊性があることを考慮した措置であること。
   ・給与上の措置を講ずることにより採用時に優秀な人材を確保するというより、採用後の適正な処遇により人材の確保育成を図ろうとする措置であること。
   ・旅費や連絡経費の支給など勤務体制が十分でなかった点は関係がないこと。
 
県:手当創設時の経過、趣旨等については理解しているつもりである。見直しの基本的な考え方は既に提示しているので、これに対する組合の主張をきちんとまとめて提示して欲しい。お互い主張を明確にして議論し、また、その議論を公表することで、どちらの主張がより多くの県民や職員の支持を得られるのかを明らかにするためにも、できれば組合の主張の要点を文章にまとめて欲しい。
 
組合:現在、組合としての主張を取りまとめ中であり、できるだけ早急に提示したい。
  昨年の農業改良助長法の一部改正法に対する国会の付帯決議でも手当の支給は求められている。
  現場には当局の分析にない困難性の実態もあるので、是非聞いて欲しい。
 
県:もともと法律でも支給することができるとされているものであり、支給が義務化された手当ではない。また昨年の法律改正の際の国会の付帯決議においても、都道府県に支給を義務付けるよう求められているわけではない。職務の困難性の実態があるのなら、具体的に示してもらえばしっかり議論することができると思う。
 

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