免許を受けた後、申請時の内容に変更があった場合

  • 免許を受けた後、下記の事由に該当する場合は、変更後30日以内に宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出が必要です。
  • 提出部数は、1部提出してください。(国土交通大臣免許の場合は2部)
  • 商号又は名称、代表者の変更、代表者の氏名の変更、主たる事務所の移転の場合は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の提出と併せて、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書を1部提出してください。なお、免許証の書換え交付申請にかかる標準処理期間は、おおむね20日程度です。
  • 届出窓口はこちらです
  • 国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県を経由して行うこととなっています。

  

届出事由

  • 商号又は名称の変更
  • 代表者、法人役員の就任、退任、氏名の変更
  • 政令で定める使用人の就任、退任、氏名の変更
  • 専任の宅建士の就任、退任、氏名の変更
  • 主たる事務所の移転
  • 従たる事務所の新設、移転、廃止、名称の変更




届出書類等

  
  1. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(1面~4面)(様式第三号の四)(594KB)(PDF形式)
  2. 添付書類等一覧

 

 申請書類等のダウンロードはこちら

変更内容

添付書類

法人

個人

備考

商号又は名称

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)(194KB)(PDF形式)

 

・宅地建物取引業者免許証

 

代表者の変更

 

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

 

添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

 

・身分証明書

 

・登記されていないことの証明書

 

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)(194KB)(PDF形式)

 

・宅地建物取引業者免許証

 

代表者の氏名の変更

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

・戸籍抄本

 

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)(194KB)(PDF形式)

 

・宅地建物取引業者免許証

 

法人の役員の変更

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

 

添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

退任の場合は不要 

・身分証明書

 退任の場合は不要

・登記されていないことの証明書

法人の役員の氏名の変更

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

・戸籍抄本

 

政令で定める使用人の変更

添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

 

添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

退任の場合は不要 

・身分証明書

退任の場合は不要 

・登記されていないことの証明書

ー 

政令で定める使用人の氏名の変更

・戸籍抄本

 

専任の宅地建物取引士の変更

添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書(66KB)(PDF形式)

 

添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

退任の場合は不要 

・身分証明書

 退任の場合は不要

添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

 ○  ○

・登記されていないことの証明書

専任の宅地建物取引士の氏名の変更

・戸籍抄本

 

主たる事務所の移転

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(84KB)(PDF形式)

 

・自己所有の建物で登記済みの場合は、建物登記簿謄本

・自己所有の建物で未登記の場合は、固定資産税登録事項証明書又は建築確認通知書の写し

・自己所有の建物でない場合は、賃貸借契約書の写しなど

 

事務所の案内図(参考様式)(29KB)(PDF形式)

 

事務所の写真(参考様式)(37KB)(PDF形式)
(事務所の外観、入口付近(業者票の掲示が確認できるもの)、事務所内部(報酬額票、応接スペース、電話機等が確認できるもの)のものが必要。)

 

 ・事務所の見取り図(任意様式)
(特に、自宅や他の事務所と併設する場合、事務所部分とそれ以外の部分が仕切り等で区切られていることが確認できること。)

 

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 (様式第三号の二)(194KB)(PDF形式)

 

・宅地建物取引業者免許証

 

従たる事務所の新設

 

事務所について

 

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

支店登記がある場合

添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(84KB)(PDF形式)

 

・自己所有の建物で登記済みの場合は、建物登記簿謄本

・自己所有の建物で未登記の場合は、固定資産税登録事項証明書又は建築確認通知書の写し

・自己所有の建物でない場合は、賃貸借契約書の写しなど

 

事務所の案内図(参考様式)(29KB)(PDF形式)

 

事務所の写真(参考様式)( 70KB)(PDF形式)

(事務所の外観、入口付近、事務所内部(応接スペース、電話機等が確認できるもの)のものが必要。)

 

 ・事務所の見取り図(任意様式)
(特に、自宅や他の事務所と併設する場合、事務所部分とそれ以外の部分が仕切り等で区切られていることが確認できること。)

 

政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士等について

 

添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

 

添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書(66KB)(PDF形式)

 

添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

 

身分証明書

登記されていないことの証明書

 

添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿(297KB)(PDF形式)

従たる事務所の廃止

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

支店登記がある場合

従たる事務所の移転

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

支店登記がある場合

添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(84KB)(PDF形式)

 

・自己所有の建物で登記済みの場合は、建物登記簿謄本

・自己所有の建物で未登記の場合は、固定資産税登録事項証明書又は建築確認通知書の写し

・自己所有の建物でない場合は、賃貸借契約書の写しなど

 

事務所の案内図(参考様式)(29KB)(PDF形式)

 

事務所の写真(参考様式)(37KB)(PDF形式)

(事務所の外観、入口付近(業者票の掲示が確認できるもの)、事務所内部(報酬額票、応接スペース、電話機等が確認できるもの)のものが必要。)

 

 ・事務所の見取り図(任意様式)
(特に、自宅や他の事務所と併設する場合、事務所部分とそれ以外の部分が仕切り等で区切られていることが確認できること。)

 

※官公庁が発行する証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※必要に応じ、上記記載以外の書面の提示、提出を求める場合があります。

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(7)屋外広告物等に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
(8)開発行為等の許可に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
【ファクシミリ】
 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000