防災・危機管理情報

  • 鳥取県知事免許申請手数料は、33,000円です。

 【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

  令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )

 

  • 正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
  • 申請窓口はこちらです
  • 鳥取県知事免許にかかる標準処理期間は、おおむね30日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)
  • 〈令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になりました〉 
     これまでは、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る、申請・届出は主たる事務所が所在する都道府県を経由してご提出いただいておりましたが、令和6年5月25日より、当該申請・届出の都道府県経由事務が廃止されることとなりました。
     ついては、以下の申請については、中国地方整備局宛に直接郵送にてご提出ください。
     なお、国土交通大臣免許の申請・届出等については同日よりオンライン申請も開始しております。
     詳細につきましては、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。
  • 〈令和6年5月25日より、専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となりました〉

「宅地建物取引業法施行規則」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正され、令和6年5月25日より、

・宅地建物取引業免許申請(新規免許・免許書き換え申請・更新申請)

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)

において、以下の書類の提出が不要になりました。

※宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。

・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」

・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」

※略歴書は現行どおり提出が必要です。

※専任の宅建士以外(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人)は上記2項目について提出が必要です。

  • 免許の更新については、期間満了日の90日前~30日前の期間内にご提出ください。

     

     

     申請書類等はこちら

      

    申請書類

      

     

    書類の名称

    備考

    法人

    個人

    新規

    更新

    新規

    更新

    免許申請書(第一面~第五面) (535KB)(PDF形式)

     

    添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面)(様式第二号)(93KB)(PDF形式)

    ・期間の欄は、法人は事業年度に、個人は暦年に期間を合わせる。

    ・新規の場合は、「最初の免許欄」に「新規」と記載する。

    添付書類(2)誓約書(59KB)(PDF形式)

    ・代表者が誓約し、免許申請書

    添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書(66KB)(PDF形式)

    ・代表者が証明し、免許申請書

    添付書類(4)相談役及び顧問・株主又は出資者(第一面、第二面)(484KB)(PDF形式)

     

    ×

    ×

    添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(84KB)(PDF形式)

     

    事務所の使用を証する添付書類

    ・自己所有の建物で登記済みの場合は、建物登記簿謄本。

    ・自己所有の建物で未登記の場合は、固定資産税登録事項証明書又は建築確認通知書の写し。

    ・自己所有の建物でない場合は、賃貸借契約書の写しなど。

    ()更新の場合で、事務所の使用に係る権原に変更がない場合は、添付書類は必要なし。

    ()

    ()

    添付書類(6)略歴書(191KB)(PDF形式)

    ・代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士についてそれぞれ必要。

    ・宅地建物取引業以外の職歴(他法人の役員等)についてもすべて記載する。

    添付書類(7)資産に関する調書(34KB)(PDF形式)

     

    ×

    ×

    添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿(297KB)(PDF形式)

    ・事務所ごとに作成。

    ・従事者には、代表者を必ず含める。

    身分証明書

    ・代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人について、それぞれ必要(専任の宅地建物取引士については不要)。

    ・本籍地の市区町村で発行。

    ・外国籍の方は、住民票を添付。(マイナンバーの記載があるものは不可)

    登記されていないことの証明書

    ・代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人についてそれぞれ必要(専任の宅地建物取引士については不要)。

    ・東京法務局及び全国の法務局・地方法務局で手続き

    貸借対照表及び損益計算書

    ・直近1年のもの。

    ※設立1年以内の場合は「開始貸借対照表)

    ×

    ×

    納税証明書

    ・法人の場合は、法人税(税務署発行)の直近1年分(種類は「その1納税額等証明用」)。

    ・個人の場合は所得税(税務署発行)の直近1年分(種類は「その1納税額等証明用」)。

    ※設立1年以内の場合は不要

    登記事項証明書(商業登記簿謄本)

    ・履歴事項全部証明書。

    ×

    ×

    事務所の案内図(参考様式)(29KB)(PDF形式)

    ・事務所ごとに必要。

    事務所の写真(参考様式)(37KB)(PDF形式)

    ・事務所ごとに必要。

    ・事務所の外観、入口付近、事務所内部(応接スペース、電話器等が確認できるもの)のものが必要。

    ・更新の場合は、業者票、報酬額票の掲示も確認できること。

    事務所の見取り図(任意様式)  ・事務所ごとに必要
     ・特に、自宅や他の事務所と併設する場合、事務所部分とそれ以外の部分が仕切り等で区切られていることが確認できること。

    ×

    ×

     住民票抄本

    ・個人業者のみ

    ※マイナンバーの記載がある住民票は利用できません

     ×   ×     

    ※官公庁が発行する証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

    ※必要に応じ、上記記載以外の書面の提示、提出を求める場合があります。

      

    お問い合わせ先

    当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

    【電話番号】
    (1)県営住宅に関すること
      管理担当 0857-26-7411
    (2)宅地建物取引業法に関すること
      管理担当 0857-26-7411
    (3)とっとり住まいる支援事業に関すること
      企画担当 0857-26-7371
    (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
      企画担当 0857-26-7371
    (5)建築基準法、建築士法に関すること
      建築指導室 0857-26-7391
    (6)福祉のまちづくり条例に関すること
      建築指導室 0857-26-7391
     
    【ファクシミリ】
     住宅政策課共通 0857-26-8113

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