次にあげる「登録拒否時由」に該当するときは、知事の登録を受けることができません。
(1)登録申請書・添付書類において、重要な事項に虚偽の記載があるまたは重要な事項の記載が欠けているとき
(2)申請者(個人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた者であるとき
(3)申請者(法人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた法人の処分当時の役員(処分前30日以内に役員でなくなってい
た場合を含む)であったとき
(4)営業停止期間中
(5)申請者が、過去2年以内に屋外広告物法、屋外広告物条例(他の都道府県・政令指定都市等が制定した屋外広告物条
例を含む。)、または条例等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられていたとき(刑の執行が猶予されていた
ときを含む。)
(6)申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第号に規定する暴力団若しくはその構成員又は暴力
団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有するとき
(7)申請者(法人)の役員のうちの1人が、(2)~(6)のいずれかに該当するとき
(8)申請者(未成年者)の法定代理人が、(2)~(7).のいずれかに該当するとき
(9)鳥取県内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
○県外に所在する営業所が鳥取県内で営業する場合も含まれることに、注意してください。
○業務主任者に選任できる人は、次の資格免許を有する方です。
・屋外広告士試験の合格
・屋外広告物講習会(他の地方公共団体が実施した講習会でも結構です。)の修了
・職業訓練指導員免許(広告美術科)
・職業訓練修了(広告美術科)
・技能検定(広告美術仕上げ)合格
・その他これらと同等以上の資格免許と知事が認めるもの