美しい街なみ景観や良好な住環境を確保することにより、住民や市町村によるゆとりとうるおいのある地域の形成を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。
市町村の街なみ整備方針において定める「街なみ環境整備促進区域」のうち、街なみ環境整備事業計画において定める「街なみ環境整備事業地区」において実施されます。
■街なみ環境整備促進区域の要件
街なみ環境整備促進区域は、事業主体が街なみ環境整備方針において定める土地の区域であり、面積が1ヘクタール以上で、かつ次の(1)~(3)のいずれかの要件に該当する区域である。
(1)区域内の住宅の戸数に対する接道不良住宅(幅員4m以上の道路に接していない住宅)が1ha当たり30戸以上である区域
(2)区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1月4日未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
(3)景観法による景観計画区域又は景観地区の区域の一部又は全部を含むこと、又は地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている地域
→本県は全域が景観計画区域となっています。
■街なみ環境整備事業地区の要件
街なみ環境整備促進区域内において、地区の面積が0.2ha以上であり、かつ、区域内の土地所有者等により街づくり協定が締結されている地区。
市町村が実施する「街なみ環境整備事業」のうち、民間住宅の所有者の負担が生じる住宅の修景整備等に対し、所有者負担を軽減することで事業を促進するため、県が上乗せ助成を行うものです。
事業主体 |
市町村(間接補助(市町村を介して所有者に補助)) |
対象要件 |
国の街なみ環境整備事業を活用して住宅修景助成を実施していること |
対象事業 |
街なみ環境整備事業を活用して実施される住宅の修景整備 |
補助率 |
県9分の1(国3分の1、市町村3分の1、所有者9分の2)
→補助率合計は9分の7となります
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事業の実施等については各市町村にお問い合わせください