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I 調査の概要

1 調査の目的

 この調査は、統計法に基づく指定統計(指定統計第7号)であって、給与、出勤日数、労働時間及び雇用について、鳥取県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

   

2 調査期間

 平成11年1月~12月


3 調査の対象

 この調査は、日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業, 飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業において、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から抽出された449(うち30人以上は211)事業所を調査の対象としている。


4 調査事項の定義

(1) 現金給与額
 所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の総額のことである。

ア 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。

イ 「きまって支給する給与」とは、労働契約、労働協約、あるいは事業所の給与規則等によってあらかじ
 め定められている支給条件、算定方法によって支給された給与のことで、超過労働給与を含む。

ウ 「超過労働給与」とは所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与の
 ことである。(時間外勤務手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等)

エ 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。

オ 「特別に支給された給与」とは、賞与並びにあらかじめ定められた契約や規則等によらないで一時的
 又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、新しい協約により過去にさかのぼって算
 定された給与の追給額、3か月をこえる期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等のことである。

(2) 出勤日数
 労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は有給でも出勤日にならないが、1日のうち1時間でも就業すれば1出勤日となる。

(3) 実労働時間
 労働者が実際に労働した時間数のことであって、休憩時間は除かれる。ただし、運輸関係労働者等の手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる当宿直の時間数は含めない。

ア 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

イ 「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻間の休憩時
 間を除いた実労働時間数のことである。

ウ 「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤などの実労働時間数のことである。

(4) 常用労働者
 期間を定めずに又は1か月を超える期間をきめて雇われている者、あるいは、日々又は1か月以内の期間をきめて雇われているが前2か月にそれぞれ18日以上実際に雇われた者、役員、家族従業者で常時勤務して毎月給与の支払を受けている者のことである。1日の労働時間の長短は問わず、いわゆるパートタイマー等も含む。

ア 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間、又は1週間の所定労働日数が
 一般労働者より短い者のことである。

イ 「パートタイム労働者比率」は、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合である。

(5) 労働異動率
 「入職率(「離職率」)」とは、採用(解雇、退職)、出向及び同一企業内の他の事業所からの(への)転勤によって当事業所に入った(を離れた)常用労働者数を、前月末常用労働者数で除した値である。

5 調査結果の算定方法

 調査事業所からの報告をもとにして規模5人以上の県内すべての事業所に対応するよう次の方法により推計した。

(1) 規模別、産業別労働者数は、調査票数値の合計値に推計比率(前月分の本月末労働者数を本月分の前月末労働者数で除したもの)を乗じて算出する。

(2) 規模別、産業別1人平均月間現金給与額、出勤日数及び実労働時間数は、各調査項目の合計値に推計比率を乗じたものを、前月末労働者数の合計と本月末労働者数の合計との平均で除して算出する。

6 利用上の注意

(1) この調査は、5年ごとに実施される事業所・企業統計調査を母集団にして調査事業所を抽出する標本調査である。このうち、規模30人以上の調査については、ほぼ3年毎に調査事業所の抽出替えが行われる。この抽出替えによって新旧両標本による調査結果の間には多少の断層(ギャップ)が生じ、時系列比較が困難となる。
 このため、抽出替え月に新旧両標本について重複して調査・集計を行い、この両調査結果間のギャップを指数について前回抽出替え時にさかのぼり修正している。
 平成11年1月に抽出替えを行ったものであるが、本報告書で公表した指数はギャップ修正済みのものである。ただし、実数値については修正しないので、時系列比較は指数を用いていただきたい。

(2) 全国との格差については、実数で計算したものである。

(3) 現在の調査体系となったのは、事業所規模5人以上は平成2年、事業所規模30人以上は昭和50年からである。

  

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