子ども・子育て支援新制度による施設型給付等の対象施設(公立幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等)の利用に係る保育料は、以下の認定区分(1号~3号認定)ごとに保護者の所得に応じ市町村が定める額となります。また、同時に在園している場合や第3子以降の児童については、別に保育料の軽減制度もあります。詳細は、各市町村にお問い合わせください。
【一覧表の見方】
第1階層:
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
第2階層:
第1、3~8階層を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯(1号認定においては、所得割非課税世帯を含む)
第3~8階層(1号認定は第3~5階層):
第1、2階層を除き、前年分の市町村民税所得割税課税世帯であり、所得税の額によって階層が異なる。
ひとり親世帯等:
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する保護者のない者で現に児童を扶養している世帯、又は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居している世帯、並びに特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居している世帯で、市町村民税所得割課税額が、77,101円未満である世帯。 |
なお、保育認定(2号認定、3号認定)については、「保育の必要な事由」で、就労を理由とする利用の場合等、次のいずれかに区分され、区分ごとに保育料が異なっています。
- 「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)