県内保育施設等の保育料及び本県独自の保育料軽減制度

子ども・子育て支援新制度による施設型給付等の対象施設(公立幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等)の利用に係る保育料は、以下の認定区分(1号~3号認定)ごとに保護者の所得に応じ市町村が定める額となります。詳細は、各市町村にお問い合わせください。
【一覧表の見方】
第1階層:
 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

第2階層:
 第1、3~8階層を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯(1号認定においては、所得割非課税世帯を含む)

第3~8階層(1号認定は第3~5階層):
 第1、2階層を除き、前年分の市町村民税所得割税課税世帯であり、所得税の額によって階層が異なる。

ひとり親世帯等:
 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する保護者のない者で現に児童を扶養している世帯、又は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居している世帯、並びに特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居している世帯で、市町村民税所得割課税額が、77,101円未満である世帯。
なお、保育認定(2号認定、3号認定)については、「保育の必要な事由」で、就労を理由とする利用の場合等、次のいずれかに区分され、区分ごとに保育料が異なっています。
  • 「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
  • 「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

  

1号認定(教育標準時間認定)

お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

(※)施設ごとに保育料が決まっている幼稚園もありますので、詳細は各施設にお問い合わせください。

 無償

2号認定(満3歳以上・保育認定)

お子さんが満3歳以上で、市町村ごとに定めた「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

 
 無償


3号認定(満3歳未満・保育認定)

お子さんが満3歳未満で、市町村ごとに定めた「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

 
 3号認定(保育標準時間)各市町村の保育料(月額)一覧(PDF:34KB)

 3号認定(保育短時間)各市町村の保育料(月額)一覧(PDF:34KB)

  

本県独自の保育料軽減制度

 県内の保育所等を利用する場合、同一世帯の第3子以降および年収約360万円未満の世帯の第2子(第1子と同時在園の場合に限る)の児童の保育料(※1)は、平成28年4月分から、実費徴収分等(写真代、PTA会費等)を除き、原則無償となります。
 また、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち及び0歳から2歳までの第3子以降(※2)及び住民税非課税世帯の保育が必要な子どもたちの保育料については、国の制度で無償化されます。

 保育料の軽減内容や具体的な手続き等は、各市町村により異なりますので、詳細は各市町村保育担当課にお問い合わせください。

※1 公立幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等の施設については、各市町村の定める保育料が無償となります。
 また、私立幼稚園については、施設に支払う保育料は同じですが、後日、各市町村から施設に支払った保育料(実費徴収分等を除く)が補助されます。

※2 年収約360万以上相当世帯については多子計算に係る年齢制限があります。

 

各市町村の保育料軽減内容(令和5年4月1日時点)(pdf:35KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000