防災・危機管理情報


査定係数

 政策的な重み付けであるため、補助事業の名称が多く非常にわかりにくくなっています。一般の森林所有者の方に関係の深いものを赤字で表示しました。
  
区分 査定係数 摘要
公的森林整備推進事業 170
流域公益保全林整備事業 施業実施協定造林 180 森林法第10条の11の8の規定に基づく施業実施協定に基づくもの。「施業実施協定」とは、市町村長の認可を受けて締結する森林施業の共同化等を内容とする協定。
保安林等造林 170 保安林、自然公園特別地域等その他法令により施業制限を受ける森林で行うもの。
森林施業計画造林 森林法第11条第4項の認定に係る森林施業計画に基づいて行うもの
森林整備協定造林 森林法第10条の13の規定に基づく森林整備協定に基づき行うもの。「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体と下流域地方公共団体とが協力して締結する協定。
協定締結造林 120 上記以外で、森林所有者と市町村との間で締結する5年間の施業の計画的実施に関する協定に基づいて行うもの。
普通造林 90 上記以外。
流域循環資源林整備事業 保安林等造林 170 保安林、自然公園特別地域等その他法令により施業制限を受ける森林で行うもの。
分収林造林 分収造林特別措置法に基づき、地方公共団体又は森林整備法人が契約当事者かつ事業主体となって行うもの。
森林施業計画造林 森林法第11条第4項の認定に係る森林施業計画に基づいて行うもの
森林整備協定造林 森林法第10条の13の規定に基づく森林整備協定に基づき行うもの。「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体と下流域地方公共団体とが協力して締結する協定。
協定締結造林 120 上記以外で、森林所有者と市町村との間で締結する5年間の施業の計画的実施に関する協定に基づいて行うもの。
普通造林 90 上記以外。
被害地等森林整備事業 指定被害地造林 140 林野庁長官が一定の要件に基づき指定した気象災等による人工林被害跡地で行う人工造林及び倒木起こし
保安林等造林 保安林、自然公園特別地域等その他法令により施業制限を受ける森林で行うもの。
松くい虫被害地 知事が定める松くい虫被害対策事業推進計画に基づいて行うもの。
森林整備協定造林 森林法第10条の13の規定に基づく森林整備協定に基づき行うもの。「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体と下流域地方公共団体とが協力して締結する協定。
被害地造林 120 気象災等による人工林被害地で行う人工造林。(ただし、指定被害地造林以外。)
普通造林 70 上記以外。

 上表の例外として、次のようなものがあります。
  1.  流域森林資源循環利用総合対策の実施についてに基づき同対策を実施する地域内において流域循環資源林整備事業で行う高密度作業路(高性能林業機械作業路、育成単層林作業路、育成複層林作業路、機能増進保育作業路及び長期育成循環作業路をいう。以下同じ。)の整備に係る査定係数は、180とする。
  2.  緊急間伐団地における間伐の実施について(平成12年3月24日付け林野基第236号林野庁長官通知)に基づく緊急間伐団地において緊急間伐協定に基づき実施する特定間伐及びこれと一体的に行われる除・間伐に係る査定係数は、180とする。
  3.  公的森林整備促進事業について、次のいずれかの場合における査定係数は、180とする。
    (ア)市町村森林整備計画において定められた要間伐森林について行う次の場合
    (イ)複層林施業や長伐期施業のうち、さらに森林の有する公益的機能の維持増進を図るため多様な樹種の導入、伐採時期の分散化などが義務づけられた森林整備協定に基づく場合
  4.  公的森林整備推進事業、流域公益保全林整備事業及び流域循環資源林整備事業に係る誘導伐の査定係数は、150を上限する。ただし、公的森林整備推進事業及び流域公益保全林整備事業において行う長期育成循環整備のうち、下層木の5割以上について植栽により広葉樹の育成を行う場合の誘導伐の査定係数は、170(公的森林整備推進事業における森林整備協定造林にあっては180)とする。
  5.  流域公益保全林整備事業及び流域循環資源整備事業で行う森林資源高度化整備の査定係数は170とする。
  6.  平成14年3月31日までに認定された森林施業計画のうち、森林法の一部を改正する法律(平成13年7月11日法律第109号)による改正前の森林法第18条第1項第2号に規定する森林を対象とする森林施業計画以外の森林施業計画に基づき行うものの査定係数は140とする。

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