森林保全課は平成21年4月の組織改正に伴い廃止となり、所管していた業務を森林・林業総室に移管しています。森林・林業総室のトップURLはhttp://www.pref.tottori.lg.jp/shinrinringyou/になります。
森林整備は、 1.施行地が小規模で分散しており件数が非常に多い 2.施行地ごとの実行経費を左右する林道からの距離、傾斜、前生樹の大きさ等の条件が千差万別 3.自家労働、自家養成苗による事業のように金銭の実支出を伴わないものがある 等の理由から、実行経費を把握することが困難です。そのため、実行経費に対して定率で補助金を交付するのでなく、知事が定める標準的な経費(標準単価)を基に、補助金額を算定する方法を採っています。これを「標準単価方式」といいます。 従って、実行経費の高い低いにかかわらず、作業と面積が同じであれば、同じ金額が補助金として交付されます。
1.施行地が小規模で分散しており件数が非常に多い
2.施行地ごとの実行経費を左右する林道からの距離、傾斜、前生樹の大きさ等の条件が千差万別
3.自家労働、自家養成苗による事業のように金銭の実支出を伴わないものがある
1haを間伐し流域公益保全林整備事業で採択される場合の計算は次のとおりです。(数値は、平成15年度) 計算式 → 補助金額=標準単価×面積×査定係数×補助率
標準単価 178,000円 1haの間伐に要する経費面積 1ha 査定係数 1.7 補助率 4/10
実際に計算してみると次のようになります。
178,000円/ha×1ha×1.7×4/10=121,040円
なお、査定係数というのは、政策上の重み付けの係数で、保安林で行う作業、森林施業計画を遵守した作業などでは、1.7となっています。 標準単価方式では、実行経費の高い低いにかかわらず、1haの間伐ではこの金額が補助金額となります。 査定係数の詳細はこちらをご覧ください。※森林所有者から委託を受けた森林組合、林業事業体、市町村等が事業主体の場合、現場管理費等の一定率(「諸掛費」といいます。)が別途、標準単価に加算されます。
補助金の交付申請は、森林所有者の方ご自身でできますが、第三者へ委任することも可能です。 施行地の実測図が必要であるなど、個人で準備するには大変な作業が含まれていることから、多くの場合、森林所有者の組織する団体である森林組合が申請事務を取り扱っています。(例外的に、森林組合がない市町村では市町村が事務を行っている場合があります。) ご自身で作業をされた方、あるいは、森林所有者から長期の委託を受け森林施業計画の作成者となられた林業事業体の方が申請事務を行われるときは、最寄りの地方農林振興局、総合事務所農林局へご相談ください。
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