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手数料の収納に係るクラウドサービスを利用したPOSレジスター等賃貸借業務に係る受注者を決定するため、制限付一般競争入札を行います。詳細は調達公告、入札説明書及び仕様書をご確認ください。
なお、本件入札に係る質問への回答についてもこのページで行います。

主なスケジュール

詳細は調達公告及び入札説明書を確認してください。

日付  時間   スケジュール
 令和8年2月25日(水)  -  調達公告開始日
令和8年3月2日(月)   正午  質疑提出締切日
 令和8年3月5日(木)  質疑への県回答掲載
 令和8年3月6日(金) 正午   事前提出物締切日
 令和8年3月13日(金) 午後5時  入札書提出締切日(郵送の場合)
 令和8年3月16日(月)  午前10時30分  開札

 

 

 

調達公告等

書類の提出先及びお問い合わせ先

〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県会計管理部会計指導課

電話 0857-26-7436

ファクシミリ 0857-26-8147

電子メール kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

  

質問に対する回答

令和8年3月5日 会計指導課

 

質問に対する回答書

<手数料の収納に係るPOSレジスター等賃貸借業務>

 

番号

質問事項

回答

契約書様式について

契約書(案)は入札前に開示いただけますでしょうか。

別添のとおりです。

契約書(案).pdf

※案のため、契約書内容や表現が一部変更になる場合があります。

納入、保守、点検、修理その他のアフターサービスについて

競争入札参加資格を有している入札参加者と納入保守等を作業する業者が異なる場合は、入札に関する機器の取扱及び保守・撤去・データ消去等に関して、

納入保守等を作業する業者から入札参加者への支援等が分かるものを事前提出書類として提出することで資格審査していただけますでしょうか。

納入保守等を作業する業者から発注者に対して迅速なアフターサービス、メンテナンスが可能であることが分かる書類(メンテナンスサービス体制図等)を任意様式で提出してください。なお、納入保守等を作業する業者から入札参加者への支援等が分かる書類の提出は必須ではありません。

書類の作成に当たっては、こちらのファイルを参考にしてください。

(参考様式)保守体制表.xlsx

 

仕様書7.(2)納入期限について

現時点では、納入期限日までに物品を納品できることは可能との確認が取れております。しかしながら世界的な事変や大規模災害等で物流の遅延や、使用部品の不足等の不測事態が発生し納期遅延となる可能性があります。

社会情勢の変動に起因する物流遅延等の不可抗力による不測の事態で納期遅延となった場合、指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく契約期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。

収納窓口業務の円滑実施の観点から、納入期限は厳守とさせていただきます。

ただし、仕様書22のとおり双方の責めに帰することができない理由がある場合の対応については仕様書35(3)のとおり両者協議により対応します。

契約締結後の提出物について

入札参加者(リース会社)と導入・保守業者が異なり、入札に関する機器の導入及び保守等に関して、導入・保守等を行う業者からの入札参加者(リース会社)へ支援が確約されている場合の各提出物は、実際に導入・保守等の業務を行う業者からの提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

仕様書11(3)データ消去の証明書について

データを消去した旨の証明書を提出すること。とあります。

入札時に入札参加者(リース会社)と導入・保守、終了時作業等を行う業者が異なり、機器の導入及び保守、契約終了時の撤去及びデータ消去作業等に関して導入、保守、終了時作業等を行う業者からの受注者(リース会社)への支援が確約されている書類を提出している場合、実際にデータ消去作業を行った業者からの証明書提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

契約締結後の各種提出図書、各種報告書類の押印の取扱について、押印省略との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

「仕様書」14(1)及び「入札説明書」15(5)アにおける再委託の禁止について当社はリース会社のため本業務の応札において、物件の搬入設置および期間中の保守業務等を、POSレジメーカーのグループ会社に委任することを予定しております。仕様書および入札説明書では、「機器の設置及び保守等を機器の製造者又はこれに準ずる者に委任する場合」は発注者の承認を要しないと記載されておりますが、この「これに準ずる者」にメーカーのグループ会社は該当すると解釈してよろしいでしょうか。もしグループ会社が「これに準ずる者」に該当しない場合、グループ会社への委任は再委託に該当し、発注者の承認が必要となると理解しております。その際、承認の可否を判断される際の「再委託の契約金額が再委託する年度の支払額の50 パーセントを超える場合」または「再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合」という条件について、どのような基準で判断されるか、具体的な解釈をご教示いただけますでしょうか。特に「本業務の中核となる部分」の範囲についてお伺いいたします。

POSレジメーカーのグループ会社は、「機器の設置及び保守等を機器の製造者又はこれに準ずる者」に該当します。

 

 

 

 


  

最後に本ページの担当課    鳥取県会計管理部 会計指導課
             

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74220857-26-7422    
    ファクシミリ   0857-26-8147
    E-mail  kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

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