防災・危機管理情報


くろまぐろの遊漁について

 令和4年6月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました。
  • 小型魚(30kg未満)は採捕禁止です。釣れてしまったらただちにリリースしてください。
  • 大型魚(30kg以上)のキープは1月1人1尾までです。キープしたクロマグロの重量・採捕海域について水産庁に報告してください。
  • 採捕数量は時期ごとに管理され一定量以上となった場合、採捕禁止となる場合があります。
  • 悪質な違反者については、罰則が適用される場合があります。

詳しくは水産庁のホームページをご確認ください(採捕報告もこちら)

届出制の導入・届出の方法について

 令和8年4月1日から、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的とした遊漁については、広域漁業調整委員会指示に基づき届出制が開始されます。
・くろまぐろ(大型魚)釣りをしようとする全ての遊漁者は、令和8年1月1日から最初にくろまぐろ(大型魚)を採捕しようとする日の1営業日前までに届出をする必要があります。
・また、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として(1)遊漁者を漁場に案内しようとする、(2)自ら漁場に赴こうとする、全てのプレジャーボート等運航者は、令和8年1月1日から令和8年3月20日までに届出をする必要があります。
・詳しくは、水産庁のホームページをご確認ください。
・なお、届出をせずにくろまぐろを採捕したこと等が確認された場合は、農林水産大臣から広域漁業調整委員会指示に従うべき旨(裏付命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、漁業法191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。

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↑周知用チラシ(PDF:511KB)

 

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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