詳しくは水産庁のホームページをご確認ください(採捕報告もこちら)
令和8年4月1日から、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的とした遊漁については、広域漁業調整委員会指示に基づき届出制が開始されます。 ・くろまぐろ(大型魚)釣りをしようとする全ての遊漁者は、令和8年1月1日から最初にくろまぐろ(大型魚)を採捕しようとする日の1営業日前までに届出をする必要があります。 ・また、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として(1)遊漁者を漁場に案内しようとする、(2)自ら漁場に赴こうとする、全てのプレジャーボート等運航者は、令和8年1月1日から令和8年3月20日までに届出をする必要があります。 ・詳しくは、水産庁のホームページをご確認ください。 ・なお、届出をせずにくろまぐろを採捕したこと等が確認された場合は、農林水産大臣から広域漁業調整委員会指示に従うべき旨(裏付命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、漁業法191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。
↑周知用チラシ(PDF:511KB)
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