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 鳥取県では、地方公務員が地域社会の有為な人材として公務外で活躍し、地域の課題解決等に積極的に取り組むことが期待されていることを受け、今後県職員が積極的に副業(営利企業等従事)にチャレンジできるよう、副業推進の取組みを進めているところです。
 上記取り組みの一環として、副業をしたい職員が従事可能な活動を探せるよう、副業紹介を行うデータベースを新たに作成することとしました。(当該データベースは県庁のグループウェア内での運用です)
 このデータベースに掲載する副業情報の一つとして、地域づくり活動団体からの情報を募集しますので、もし県職員が副業として従事可能な求人がありましたら、人事企画課まで情報提供をお願いします。

 

お申込み方法

 「県職員副業紹介登録票(様式)」にご記入の上、下記提出先までメール、郵送又はFAXにてご送付ください。

  県職員副業紹介登録票(様式)(xlsx:36KB)

 

お申込みにあたっての注意事項

「職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則」(S26年8月28日鳥取県人事委員会規則)及び「営利企業等従事許可基準運用要領」(R7年9月19日鳥取県総務部長通知)に定める基準を満たしていない求人については取扱うことができません。

○副業は、あくまでも職員の自発的な活動であるため、人事企画課で行うのは、ご提供いただいた副業情報を県職員に提供するまでであり、各団体と県職員の間のマッチングは行うことができません。そのため副業情報をご提供いただいた場合であっても必ずしも求人への応募があるわけではありませんので、ご了承ください。

 

【主な営利企業等従事許可基準】

 ※下記基準を満たす場合に県職員が副業として従事可能です。詳細は要領全文をご確認ください。

 (1)職責遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
  ・原則週8時間又は1か月30時間以内、かつ勤務日において従事時間が1日3時間以内であること。
  ・副業従事による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。
 (2)職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係がなく、不当な結果を生ずるおそれがないこと

  ・職員の職と副業先が、許認可、補助金の交付、契約行為、不利益処分や行政指導等の対象に該当しない場合に許可を行う。

   (3)職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがないこと
  ・公序良俗に反するなど、職員及び職務の品位を損ねないものであること。
 (4)その他全体の奉仕者たる公務員として妥当と認められること
  ・報酬額が、社会通念上妥当と認められる程度を超えたり、公務員としての地位を利用した不適正な額でないこと。 

 

お問合せ先・求人票提出先

 鳥取県総務部行政体制整備局人事企画課評価担当
 住所:鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話番号:0857-26-7040 
 FAX番号: 0857-26-8140
 メールアドレス: jinjikikaku@pref.tottori.lg.jp

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